防災・危機管理情報


令和8年熊本地震で被災し、父母等保護者が死亡したこと等により本県内に避難し、令和8年度中に本県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校等に入学、転入学又は編入学される方へ、入学支度金を支給します。

  

1 支給要領等

 令和8年熊本地震により被災された児童生徒に対する入学支度金支給要領 (pdf:140KB) 

(別紙)申立書

 ※「申立書」は、本人又は保護者からの聞き取りにより学校で作成してください

(pdf:64KB)

(docx:18KB)


2 目的

この支度金は、熊本地震で被災し、保護者を亡くすなどした児童生徒に対して支度金を支給し、就学を支援することを目的とする。

3 対象者

支度金の給付の対象となる者は、熊本地震で被災し、父母等保護者が死亡したこと等(1)により本県内に避難し、令和8年度中に本県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校等(2)に入学、転入学又は編入学(以下「入学等」という。)し、又はしようとする児童生徒であって、継続して1ヶ月以上居住することが見込まれる者とする。

※1死亡したこと等

 当該地震を原因として、父母等保護者が死亡、行方不明又は著しい後遺障がいを有することとなった場合その他これらに準ずるものとして知事が認めた場合をいう

※2高等学校等

 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう

<参考:高等学校等就学支援金の支給に関する法律(抜粋)>

(定義)
第二条 この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。
一 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)
二 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。次条第三項及び第五条第二項において同じ。)
三 特別支援学校の高等部
四 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
五 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第四条及び第六条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)

 

 

4 支給額

校種 支給額 
  • 小学校
  • 中学校
  • 義務教育学校
  • 特別支援学校(小学部・中学部)

1人当たり

10万円

  • 高等学校等
  • 特別支援学校(高等部)
1人当たり

20万円


5 支援金の申立

支度金の申立は次のとおりとする。

  1. 各学校長は、第3条に該当する児童生徒が見込まれ、本人又は保護者が支給を希望する場合は、本人又は保護者からの聞き取りにより申立書(別紙)の本人調書欄を作成する。
  2.  本人又は保護者は、前号により作成した支給調書欄に誤りがないことを確認し、申立書を学校長に提出する。
  3. 前号の申立書の提出を受けた学校長は、添付書類を確認の上、速やかに鳥取県教育委員会へ送付する。
  4. 申立期限は令和9年3月31日とし、同日までに鳥取県教育委員会に到達したものを支給対象とする。

6 支給の決定

鳥取県教育委員会は、提出された申立書を受け、対象者と認めた場合は、支度金の支給を決定する。

7 お問合せ先

〒680‐8570 鳥取市東町一丁目271

 鳥取県教育委員会事務局 人権教育課

  電話:0857‐29‐7075  

  FAX:0857‐26‐8176  

  電子メール:jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp

  
  鳥取県教育委員会事務局人権教育課
   住所 〒680-8570
   
鳥取市東町一丁目271番地
       電話  0857-26-7534(社会教育担当)
             0857-26-7535(学校教育担当)
       0857-29-7145(育英奨学室)
       FAX  0857-26-8176
       E-mail jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp

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