支度金の給付の対象となる者は、熊本地震で被災し、父母等保護者が死亡したこと等(※1)により本県内に避難し、令和8年度中に本県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校等(※2)に入学、転入学又は編入学(以下「入学等」という。)し、又はしようとする児童生徒であって、継続して1ヶ月以上居住することが見込まれる者とする。
※1死亡したこと等
当該地震を原因として、父母等保護者が死亡、行方不明又は著しい後遺障がいを有することとなった場合その他これらに準ずるものとして知事が認めた場合をいう
※2高等学校等
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう
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<参考:高等学校等就学支援金の支給に関する法律(抜粋)>
(定義)
第二条 この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。
一 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)
二 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。次条第三項及び第五条第二項において同じ。)
三 特別支援学校の高等部
四 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
五 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第四条及び第六条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)
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鳥取県教育委員会は、提出された申立書を受け、対象者と認めた場合は、支度金の支給を決定する。
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鳥取県教育委員会事務局 人権教育課
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