防災・危機管理情報


 飼育動物診療施設(動物病院)を開設した場合には、獣医療法第3条の規定により、施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所に届出が必要です。
 また、診療施設を休止又は廃止したり、届出事項を変更した場合にも同様に届出が必要です。
 これらの届出は、開設(休止、廃止、変更)の日から10日以内に行うよう定められています。


【届出様式】ご不明な点は家畜保健衛生所にお問い合わせください。
開設届 (doc:30KB)
(pdf:143KB)
※記入上の注意(PDF:59KB) 
(別紙)構造設備の概要 word:35KB pdf:66KB
(別紙)エックス線装置の概要 word:94KB pdf:138KB
開設届(往診診療のみ行う場合等) (doc:25KB) (pdf:68KB)
※記入上の注意(PDF:47KB)  
変更届 (doc:25KB)
(pdf:52KB)
休止届・再開届 (doc:27KB)  (pdf:47KB)
廃止届 (doc:25KB)  (pdf:42KB)
遅延理由書  (doc:29KB)  (pdf:47KB)
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