防災・危機管理情報


飼料(添加物)製造および輸入業者届出

 飼料製造業、飼料添加物製造、飼料輸入、飼料添加物輸入を行う事業者は、農林水産大臣への届出が必要です。 届出は、鳥取県知事を経由して提出します。◎届出先は、県庁畜産課衛生環境担当(0857-26-7287)です。

飼料(添加物)販売業者の届出

 飼料販売、飼料添加物販売を行う場合は、鳥取県知事への届出が必要です。◎届出先は、県庁畜産課衛生環境担当(0857-26-7287)です。
  
各種届出様式は家畜防疫課のホームページをご覧下さい。
  

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