防災・危機管理情報


資金制度の概要

1 基金の名称及び概要

  • 基金の名称

  鳥取県沿岸漁業改善資金

  • 概要

 沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)に基づき、沿岸漁業の経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上に資することを目的とし、沿岸漁業従事者等に対し、沿岸漁業改善資金を貸し付けるもの。

 そのため鳥取県は、国と原資を造成した資金を「鳥取県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計」において無利息の貸付・償還を行っている。
 ※沿岸漁業とは?
  1.無動力又は10トン未満の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う漁業
  2.定置漁業
  3.養殖漁業
 <基金の額(令和7年3月31日現在)>
   基金造成総額  302,234千円
   うち国費相当額 193,480千円

2 借受対象者

  • 沿岸漁業の従事者たる個人
  • 沿岸漁業を営む個人
  • 沿岸の労働に従事する者
  • 沿岸漁業の従事者たる個人の組織する団体
  • 沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業員の数が20人以下のもの
  • 農商工連携促進法の認定を受けた中小企業者(認定中小企業者)
  • 六次産業化法に規定する促進事業者(促進事業者)

3 貸付条件

貸付利率:無利子

4 貸付金の種類・貸付基準

沿岸漁業改善資金パンフレット(PDF:1016KB)

貸付内容についてのくわしい説明はこちら(PDF:141KB)

(平成25年4月9日現在)

資金名

内容

経営等改善資金

経営・操業状態の改善又は安全の確保・漁具損壊防止のための機器等の設置に必要な資金

(機関、レーダー、ソナー、潮流計等)

生活改善資金

合理的な生活方式の導入に必要な資金

(水洗トイレ工事等)

青年漁業者等養成確保資金

青年漁業者が沿岸漁業経営を自ら行う際、経営を開始するのに必要な資金(漁船建造、取得等)及び研修に必要な資金

 ※青年漁業者:40歳未満

5 申請方法

    • 資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書に事業計画書及び知事が別に定める書類を添え、漁業協同組合を経由して知事に申請する。

    6 貸付申請の時期

     貸付申請の時期

    1月

    2月

    5月

    8月

    11月

     貸付決定の時期

    2月

    3月

    6月

    9月

    12月

     

    7 貸付決定

    • 知事は貸付申請書類の提出を受けた時は、速やかに貸付の可否を決定する。

    8 融資までの手続き

    1. 業者が漁業者へ見積書を提出
    2. 漁業者は漁協に事前相談(型式確認、申請書作成)
    3. 組合へ申請書提出
    4. 意見を付して県へ申請書提出
    5. 担当課が基準等に照らし審査の上、知事の貸付決定を通知
    6. 借用書を信漁連に提出
    7. 口座に資金振り込み
    8. 事業実施
    9. 請求書、納品書等を添え、貸出金を払い出す
    10. 事業完了後20日以内に、完了報告書を組合に提出
    11. 県の調査実施

     

    9 審査基準

    • 鳥取県沿岸漁業改善資金貸付審査基準(平成16年12月13日制定)に定めるとおり。

    10 審査体制

     担当部局において審査

  

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