鳥取県の危機管理


令和4年1月1日から旧姓使用が可能となります

 第一種・第二種電気工事士免状では、令和4年(2022年)1月1日付けの申請から全国的に旧姓使用が可能となります。
旧姓による免状の新規交付・再交付や旧姓への免状の書換え交付を希望する場合には、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください。交付申請書の氏名がそのまま資格に記載されます。申請に当たって、住民票の提出が必要な場合には、当該住民票に旧姓が併記されていることが必要です。

<注意事項>

1 申請書には旧姓のみを記入してください。(現在の姓との併記はできません。)

2 申請書には旧姓が併記された住民票を添付してください。

3 免状には旧姓のみが表示されます。(現在の姓との併記はできません。)

令和3年10月1日から手数料の納付方法が変わりました

第一種・第二種電気工事士免状の交付申請などの手数料は鳥取県収入証紙でも納付を可能としていましたが、令和3年9月30日を以て鳥取県収入証紙の販売は終了させていただきました。令和3年10月1日からは以下の納付方法に変わりましたのでご注意ください。

  あらかじめ県が発行する納付書で納付する

金融機関の窓口、コンビニエンスストアのレジに納付書を提示して現金により手数料を納付し、控えの右端(納税証明書<納付済証>)を切り取って申請書の裏面に貼り付けてください。

【納付書を入手できる場所】(営業時間:平日午前9時~午後5時)

(1)鳥取県電気工事業工業組合
     鳥取市田島648 タナカビル1階(電話0857-24-9213) 

(2)鳥取県危機管理部消防防災課
   鳥取市東町一丁目271 鳥取県第二庁舎3階(電話0857-26-7063)
※郵送による納付書の送付をご希望の場合は、「送付依頼書」 (xlsx:16KB)を県消防防災課にファクシミリまたはメール送信ください。
※納付に当たっては、「注意事項」 (pdf:184KB)を参照ください。

※第二種電気工事士免状の新規交付申請用の納付書は、令和3年度下期から技能試験受験者に配布し、合格者に使用していただいています。(不合格の場合は廃棄してください。) ただし、当該年度の納付書は年度内のみ使用できるので、新年度に支払う場合は新年度の納付書を上記設置場所にて入手ください。

 

<ご注意ください>

■使用予定がない証紙の払い戻し
令和8年9月30日までに還付請求をしていただくことにより、ご指定の口座に返還します。
ただし、返還する金額は、証紙額面から手数料3.3%を控除した金額となります。
手続の詳細は以下の県会計指導課のアドレスを参照ください。
  (アドレス)https://www.pref.tottori.lg.jp/296529.htm

<問い合わせ先>
○電気工事士関係手数料の納付に関すること
 鳥取県消防防災課 保安担当  電話:0857-26-7063
○鳥取県収入証紙に関すること
 鳥取県会計指導課  電話:0857-26-7437

申請・お問い合わせ先

第一種、第二種電気工事士免状の交付、再交付、書換等の申請並びに返納の届出は鳥取県電気工事業工業組合で受け付けています。
申請にあたって、申請書類を郵送される際には、郵便事故を防ぐため簡易書留や追跡可能な宅配サービスなどの利用をお願いします。 

変更しました:第一種電気工事士の実務経験年数

電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状交付申請を行う場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方が3年以上となります。なお、大学・高専の電気工学系を卒業の方は、改正前から3年以上となっております。

申請手数料

○第一種電気工事士免状の交付 6,000円

○第二種電気工事士免状の交付 5,300円

○電気工事士免状の再交付 2,700円

○電気工事士免状の書換え交付 2,700円(※)

 ※免状のプラスチックカード化に伴い、令和4年7月1日から【書換え】に係る申請手数料額が変更になりました。(2,100円→2,700円)

申請先

鳥取県電気工事業工業組合

郵便番号

680-0804

住所

鳥取市田島648 タナカビル1階

電話

0857-24-9213

FAX

0857-24-9226

電気工事士免状交付等申請様式

○免状の交付や再交付、書換えなどの申請を希望される方は、下記の様式をダウンロードして必要事項を記入の上、必要書類を添えて、鳥取県電気工事業工業組合に提出してください。(問合せ先:同組合 電話0857-24-9213)

○ダウンロードしたファイルには、冒頭に手続方法や添付書類に関する詳しい説明を記載していますので、申請前に十分ご確認の上、手続してください。
○手数料の納付に当たっては、「納付における注意事項」を十分ご確認ください。(納付書の郵送を希望する場合は、「納付書送付依頼書」を県に送信ください。)

  第一種電気工事士免状の新規交付

第一種電気工事士免状交付申請書
第一種電気工事士免状交付申請書PDF

※第一種電気工事士免状の交付申請に必要な実務経験年数が「3年以上」に変わりました

 電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状交付申請を行う場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方が3年以上となります。なお、大学・高専の電気工学系を卒業の方は、改正前から3年以上となっています。

第二種電気工事士免状の新規交付

第二種電気工事士免状交付申請書
第二種電気工事士免状交付申請書PDF 

※第二種電気工事士免状の新規交付申請用の納付書は、令和3年度下期から技能試験受験者に配布し、合格者に使用していただきます。(不合格の場合は廃棄ください。) ただし、当該年度の納付書は年度内のみ使用できるので、新年度に支払う場合は新年度の納付書を上記注意事項に記載の設置場所にて入手ください。

電気工事士免状の再交付(第一種・第二種共通)

(第一種・第二種共通)電気工事士免状再交付申請書
(第一種・第二種共通)電気工事士免状再交付申請書PDF

電気工事士免状の書換え(第一種・第二種共通)

(第一種・第二種共通)電気工事士免状書換え申請書
(第一種・第二種共通)電気工事士免状書換え申請書PDF

電気工事士免状の返納(第一種・第二種共通)

(第一種・第二種共通)電気工事士免状返納届出書記入例
(第一種・第二種共通)電気工事士免状返納届出書PDF

※免状返納届は無料です。

よくあるご質問とその回答

申請から何日程度で免状が交付されるのか。

通常、申請書類に不備がなければ申請から10日程度でお届けできます。休日・祭日、郵送事情等の理由で遅れる場合があります。申請から20日以上経っても免状が届かない場合は御連絡ください。 

申請は郵送でもいいのか。 

郵送でも受け付けています。なお郵送の際には、郵送トラブルを防ぐため、配達記録郵便等の郵送したことが証明できる方法で郵送されることをお勧めします。

申請書類を持参して申請する場合、申請者本人ではなく代理の者で手続きはできるか。

可能です。申請書類は申請者本人のものをご用意ください。  

住民票、第一種電気工事士試験結果通知書、卒業証明書、単位修了証明書はコピーではだめか。

住民票はコピーでも可能です。第一種電気工事士試験結果通知書、卒業証明書、単位修了証明書は原本をご用意ください。

第一種電気工事士試験には合格したが、結果通知書を紛失した。どうすればよいか。

財団法人電気技術者試験センター本部事務局に連絡し、結果通知書の再発行の手続きを行ってください。

電気工事に関する実務経験とは何を指すのか。

免状取得条件にある電気工事に関する実務経験とは、次の掲げる工事を除いた電気に関する工事の実務経験になります。
1 電気工事士法施行令第1条に定める軽微な工事
2 電気工事士法施行規則第2条の2に定める特殊電気工事
3 電圧5万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事
4 保安通信設備に係る工事
免状もしくは認定が不要な電気工事の作業(他の電気工事士の補助作業や軽微な作業)に関しては、実務経験とは見なされませんのでご注意ください。

何らかの理由で実務経験を証明する雇用主等と連絡が取れない場合、実務経験はどうやって証明すればいいのか。

特別な理由(会社倒産等)により、実務経験を証明する雇用主等と連絡が取れない場合は、第三者に証明してもらうこととなります。
この場合、申請者の実務経験を証明する第三者は以下のいずれかの通りです。
1 財団法人電気工事技術講習センターその他電気に関する工事又は保安に係る事業を行う公益法人の代表者
2 各都道府県電気工事業組合その他これに類する法人格を有する団体の代表者
3 2以上の電気工事業者等

住民票記載の住所と現住所が違うが、申請はできるか。 

特別な事情がある場合に限り、鳥取県では受け付けています。ただし、免状の再交付等の手続きは、免状を発行した都道府県でしか行えませんので、鳥取県外に生活拠点のある方はご注意ください。
 

免状を自主返納したが、再発行は可能か。 

免状を自主返納された方が、再度、免状の交付を希望される場合は、再受験することなく交付を申請することができます。この場合、申請者は、免状の交付を受けていない方という扱いとなりますので、免状の交付は新規交付の手続きが必要です。



問い合わせ先

このほか、ご不明な点がありましたら、下記のところまでお問い合わせください。

  県庁消防防災課 保安担当 TEL 0857-26-7063
  

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