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港湾・係留施設使用料率表

鳥取港の施設使用料率表(令和元年10月1日改正)

 
区分 使用料
単位 金額
岸壁及び物揚場 総トン数が5トン以上の船舶を係留する場合 外航船舶 総トン数1トンにつき 係留時間が6時間以下 3円
係留時間が6時間を超え12時間以下 4円50銭
係留時間が12時間を超え24時間以下 6円
係留時間が24時間を超え6時間までごと 1円50銭加算
外航船舶以外の船舶 総トン数1トンにつき 係留時間が6時間以下 3円30銭
係留時間が6時間を超え12時間以下 4円95銭
係留時間が12時間を超え24時間以下 6円60銭
係留時間が24時間を超え6時間までごと 1円65銭加算
貨物の一時置場として使用する場合 使用面積1平米につき使用期間(荷役の日を除く。)のうち15日までの1日 6円60銭
使用面積1平米につき使用期間(荷役の日を除く。)のうち15日を超える1日 8円80銭
鳥取港の商港区内の7号岸壁及び物揚場を使用する場合 1隻につき1日 820円
1隻につき1月 8,200円
1隻につき1年 82,000円
荷役機械   クローラクレーンを使用する場合 1時間につき
15,290円
  クラブバケットを使用する場合  8,660円  
上屋 一般使用
する場合
使用面積1平米につき使用期間のうち3日までの1日 12円5銭
使用面積1平米につき使用期間のうち3日を超え15日
までの1日
17円60銭
使用面積1平米につき使用期間のうち15日を超え30日までの1日 23円5銭
使用面積1平米につき使用期間のうち30日を超える1日 29円65銭
専用使用
する場合
使用面積1平米につき1月
(1月未満の端数については1月とする)
473円

区分 使用料
単位 金額
野積場 未舗装の野積場を使用する場合 防塵柵
がある
とき。
使用面積10平米
につき1日
19円80銭
防塵柵
がない
とき。
11銭
舗装された野積場を使用する場合 防塵柵
がある
とき。
使用面積10平米につき使用期間のうち30日までの1日 30円80銭
使用面積10平米につき使用期間のうち30日を超える1日 41円80銭
防塵柵
がない
とき。
使用面積10平米につき使用期間のうち30日までの1日 22円
使用面積10平米につき使用期間のうち30日を超える1日 33円
船舶のための給水
施設
土曜、日曜、祝日、振り替え休日及び12月29日から1月3日までの日を除く8時30分から17時15分まで 外航船舶 給水量1立方メートルにつき 484円
外航船舶
以外の船舶
532円
上記以外の時間 外航船舶 726円
外航船舶 以外の船舶 799円

港湾施設用地

区分 使用料
単位 金額
非課税とされるもの 非課税とされるもの以外
工作物を設置する場合 建物 使用面積
1平米に
つき1年
 630円  693円
第1種電柱 1本につき1年  630円  693円
第2種電柱  970円 1,067円
第3種電柱 1,300円 1,430円
その他の柱類 56円 61円
水管、下水道管、ガス管、その他の管類 外径が0.4m未満のもの 長さ1mにつき1年 130円 143円
外径が0.4m以上1m未満のもの 340円 374円
外径が1m以上のもの 670円 737円
看板または広告物 表示面積
1平米
につき1年
2,000円 2,200円
その他の工作物 表示使用面積1平米につき1年 630円 693円
工作物を設置しない場合 使用面積
1平米
につき1月
60円 66円

備考

  1. この表において「非課税とされるもの」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものという。
  2. 第1種電柱とは、電柱のうち3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
  3. 使用面積若しくは表示面積、給水量、若しくは長さが1平方メートル(野積場にあっては、10平方メートル。以下同じ)、1立方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積、給水量若しくは長さ若しくは総トン数に1平方メートル、1立方メートル、1メートル若しくは1トン未満の端数があるときは、1平方メートル、1立方メートル、1メートル、又は1トンとして計算する。
  4. 港湾施設用地に工作物を設置する場合に係る使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、上屋の専用使用をする場合及び港湾施設用地に工作物を設置しない場合に係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、上屋にあっては1月として計算する。
  5. 1件の使用料の額が100円未満である場合における当該使用料の額は、100円とする。

・7号岸壁及び物揚場を使用する場合の旧料金表 (ワード 30KB)

  

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