「生徒指導等に関するガイドライン改訂版」について
生徒の問題行動等に対する懲戒処分や教育的指導における不適切な対応を未然に防止するとともに、生徒指導において教職員間や学校間で教職員の共通理解を図り、組織的・体系的な生徒指導の取組を進めることができるよう、「生徒指導等に関するガイドライン」を改訂しました。
(R3.3)
【主な変更点】
(1)教育的指導の指導期間について、生徒の反省状況が十分でないという理由でむやみに謹慎期間を延長しない旨を記載したこと。
(2)懲戒処分の退学又は教育的指導の自主退学について、処分を決定する前に県教育委員会に相談する旨を記載したこと。
(3)懲戒処分の退学又は教育的指導の自主退学に当たって、「高等学校中退時等進路未決定者の情報共有及び自立支援事業実施要綱」についての紹介を行う旨の記載を追加して記載したこと。
(4)生徒指導に関連する通知等について、新たなものや参考になるものを追加して掲載したこと。
生徒指導等に関するガイドライン(令和3年3月改訂)(pdf:712KB)