宅地建物取引の免許

宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

 

  

宅地建物取引業の適用範囲

 宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものです。

  • 宅地または建物の売買
  • 宅地または建物の交換
  • 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
  • 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介

(自ら貸主となって宅地・建物を賃借する場合は適用されません。)

免許権者

免許権者(宅地建物取引業の免許を与える権限を持つ行政機関)は次のとおりです。

  • 1の都道府県に事務所を設置する場合は都道府県知事
  • 2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣

免許の有効期間

  • 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
  • 有効期間満了後引き続き宅建業を営もうとする方は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、免許申請書を提出し、免許の更新を受けなければなりません。

宅地建物取引業者の名簿について

県庁住まいまちづくり課で県内に本店を置く宅地建物取引業者の名簿を閲覧できるほか、国土交通省のホームページで宅地建物取引業者の検索ができます。
国土交通省閲覧メニュー
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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