防災・危機管理情報


 銃砲刀剣類所持等取締法により、銃砲刀剣類は原則として所持できませんが、同法第14条により、一定要件を満たしている古式銃砲や刀剣類で、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受けて銃砲刀剣類登録証が交付される場合はその銃砲刀剣類を所持できます。
 美術品として価値のある古式銃砲や刀剣類を所持するときは、都道府県知事(都道府県教育委員会)が交付する「銃砲刀剣類登録証」が必要です。

 また、登録証のある銃砲刀剣類を相続や譲渡などにより、新たに所有する方は、法律により所有者変更届の提出が義務づけられています。他人に譲る場合も、必ず相手に所有者変更届の手続をしてもらうよう忘れずにお伝えください。なお、登録証のない銃砲刀剣類を発見した場合は、速やかに最寄りの警察署に届け出ましょう。

登録対象となる銃砲刀剣類
1 火縄式銃砲等の古式銃砲で、概ね慶応3年(1867年)以前に製造もしくは、我が国に伝来したもの。
2 日本刀で、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼き入れを施したもの。(太刀、刀、脇差、短刀、やり、なぎなた、剣)
※サーベル・青龍刀などの外国製刀剣、指揮刀・儀礼刀など模造刀身のもの、昭和刀・満鉄刀など製作工程が伝統的な日本刀と異なるものなどは登録できません。

  

銃砲刀剣類を発見したとき

 ご自宅等で銃砲刀剣類を発見された場合は、まず最寄りの警察署に届け出てください。審査対象の銃砲刀剣類をお持ちの方には銃砲刀剣類登録審査会の開催通知を郵送しますので、鳥取県が開催する「銃砲刀剣類登録審査会」で審査を受けてください。美術品として価値があると認められた銃砲刀剣類は、登録のうえ、登録証を受け取ることができます。

令和7年度審査会日程(年4回)

 第1回 中部総合事務所 A棟2階 講堂 所在地  ※5月末受付分まで

 令和7年6月11日(水) 午後1時~午後3時30分

 第2回 鳥取県庁 第2庁舎4階 第22会議室 所在地 ※7月末受付分まで

 令和7年8月6日(水) 午後1時~午後3時30分

 ※令和7年3月6日に場所を変更しました。

 第3回 西部総合事務所 1号館2階 講堂  所在地 ※10月末受付分まで

 令和7年11月19日(水) 午後1時~午後3時30分

 ※令和7年3月6日に日時を変更しました。

 第4回 鳥取県庁 本庁舎1階 講堂(仮)  所在地 ※1月末受付分まで

 令和8年2月18日(水) 午後1時~午後3時30分(仮) 

審査会の持参物

  • 刀剣類発見届出済証(所轄警察署が発行したもの)
  • 文化財課より送付する銃砲刀剣類登録審査会開催通知文書
  • 銃砲刀剣類(解体できる状態にしたうえで持参してください。錆のひどい場合は、できる範囲で錆落し等の処理を行ってください。)
  • 登録手数料(1件につき 新規:6,300円 再交付:3,500円)
  • 代理人参加の場合は委任状(開催通知に様式を同封)

銃砲刀剣類の所有者や所有者の住所を変更したいとき

 登録を受けた銃砲刀剣類を譲り受け、又は相続により取得した場合は、登録がなされている都道府県(登録証に記載されている都道府県)に、所有者が変更した旨を届け出なければならないことになっています。
 令和5年12月より、鳥取県登録の銃砲刀剣類について、所有者(住所)変更届はとっとり電子申請サービスで手続きが出来るようになりました。メールアドレスさえあれば会員登録等不要で申請ができ、スマートフォンからの申請も可能です。とっとり電子申請サービスを利用すると、届出用紙の印刷や郵送料の負担が不要になりますので、ぜひご活用ください。

とっとり電子申請サービス

とっとり電子申請サービス(所有者変更届出用)

とっとり電子申請サービス(住所変更届出用)

  • 所有者変更届出書は銃砲刀剣類1件ごとに申請してください。
  • お手元の銃砲刀剣類登録証の表面をスマホなどで撮ったデータを貼付してください。

<QRコード>

所有者変更届出書 住所変更届出書

 とっとり電子申請サービスでの提出が難しい場合は、「所有者変更届出書」に必要事項をご記入の上、鳥取県文化財課あてに郵送等で提出してください。

  • 所有者変更届出書は銃砲刀剣類1件につき1枚作成して頂く必要があるので、3件の銃砲刀剣類の所有者変更の手続をされる場合は、1件ずつ、計3枚の所有者変更届出書を作成してください。
  • お手元の銃砲刀剣類登録証の表面のコピー(白黒コピー可)も同封して提出してください。
  • ご住所のみの変更の場合は、住所変更届を提出してください。

変更届の様式と記入例

 

その他

  • 銃砲刀剣類登録証の書き換えなどはありません。お手元の銃砲刀剣類登録証はそのまま大切に保管して下さい。
  • 所有者変更届の提出後、特段の事情がなければこちらから通知や連絡をすることはありません。
  • 変更済み通知書(公文書ではありません)をご希望の場合は、必要料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封下さい。
  • 所有されている銃砲刀剣類を他の方に譲渡される際には、銃砲刀剣類登録証も相手にお渡しされるとともに、相手の方に所有者変更の手続をするよう、お願いしてください。

銃砲刀剣類登録証の再交付を受けたいとき

  鳥取県発行の登録証の再交付を受けたい場合は、当県文化財課(0857-26-7524)にご連絡ください。登録の確認を行います。(紛失・盗難の場合は、先に最寄りの警察署に連絡してください。)

 登録の確認ができたら、以下の様式をダウンロードし、必要事項を記入した『再交付申請書』を当方あてにメールもしくは郵送でお送りください。

  再交付申請書(pdf:45KB)

<申請書等提出先>

 メールアドレス:bunkazai@pref.tottori.lg.jp

  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

   鳥取県地域社会振興部文化財課 文化財管理担当 宛て
  ※メールの件名は『銃砲刀剣類登録証再交付申請』としてください。

 

 様式のダウンロードが難しい方は、こちらから様式を郵送で送付しますので、文化財課(0857-26-7524)までご連絡ください。様式が届いたら必要事項を記入し返送してください。

鳥取県内にお住いの方

   登録の確認ができたら、後日、銃砲刀剣類登録審査会にて現物を確認させていただき、審査の結果、再交付可となった場合は、審査会会場にて再交付手数料(1本につき3,500円)をお支払いください。後日登録証を郵送でお送りします。

鳥取県以外にお住いの方

 お住いの都道府県から銃砲刀剣類登録審査会の案内がありますので連絡をお待ちください。   銃砲刀剣類登録審査会にご出席いただき、審査の結果、再交付可となった場合は、再交付手数料(1本につき3,500円)の支払いが必要となりますので、とっとり電子申請サービスによりお手続きの上、クレジット払い又はペイジー払いのいずれかにてお支払いください。後日登録証を郵送でお送りします。

なお、これらの利用が難しい場合は、文化財課(0857-26-7524)にご連絡ください。

<鳥取県以外にお住いの方の再交付手数料支払方法>

とっとり電子申請サービス(登録証再交付手数料) >>>こちらをクリックしてください。

<QRコード>

問い合わせ先

 文化財課 文化財管理担当
 電話 0857-26-7524
  

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