地域自立支援協議会

協議会の概要等

本協議会は、鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)別表第1で定める事項を協議するため設置しました。

別表第1で定める事項

⇒地域における障がい者及び障がい児の支援体制の整備に関する事項

その具体的な内容は次の各号に掲げる事項です。
(1)障がい者及び障がい児が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制の構築に関する事項
(2)圏域において生じている県全域又は広域にわたる課題に関する事項
(3)地域の社会資源の実情把握及び情報の共有並びに県全域にわたる社会資源の開発及び改善に関する事項
(4)圏域ごとの相談支援体制の状況の評価及びアドバイザーの活用等に関する事項
(5)相談支援従事者等の研修のあり方に関する事項
(6)障害福祉計画の推進及び進行管理に関する事項
(7)その他前各号に掲げる事項に関連する事項



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各部会の活動

圏域自立支援協議会の紹介

現在、県内では4つの圏域で自立支援協議会が設立・活動しています。(青字表記の協議会については、クリックいただくと各協議会のホームページにアクセスできます。(外部ページ))

・鳥取市地域自立支援協議会

・鳥取県東部四町障がい者地域生活支援協議会

鳥取県中部圏域障がい者地域自立支援協議会

鳥取県西部障害者自立支援協議会

参考資料

県自立協への圏域課題の提出について (ワード51KB)(H24.10自立協決定)
 県自立協メンバーである圏域自立協代表の方が圏域課題を提出する際のルールが決められています。


  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71540857-26-7154    
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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