サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修

 

 この研修は、基礎研修、実践研修、更新研修及びフォローアップ研修に区分して実施し、令和5年度の研修については、一般社団法人鳥取県サービス管理責任者等連絡会が行います。

 

 平成31年4月1日より、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修内容が見直され、新たにサービス管理責任者基礎研修及び児童発達支援管理責任者基礎研修が創設されました。

  今までは養成研修として1度でも受けていればサービス管理責任者に就任することができましたが、平成31年4月より基礎研修実施後3年以内に実践研修を受けなければサービス管理責任者になれません。(ただし、令和3年度までは実務経験があり基礎研修を受けていればサービス管理責任者になれますが、基礎研修修了後3年以内の実践研修修了が必須です。)また、実践研修修了後は、5年度ごとに更新研修を受ける必要があります。

 なお、平成30年度までに旧養成研修を受講している場合、令和6年(2024)年3月末までに更新研修を受けなければサービス管理責任者として就任できなくなりますので、お気を付けください。

【県外の研修受講希望者の方へ】鳥取県の研修については県外の方の受講をお断りさせていただいております。

 

基礎研修(令和5年度募集終了)

 指定障害福祉サービス事業所等においてサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として配置される方を対象に、サービスの質の確保に必要な知識及び技能を有するサービス管理責任者等の養成を図ることを目的としています。旧体系の分野別の区分はなく、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者が共通の研修を受ける必要があります。

 サービス管理責任者として業務に就くためには、相談支援初任者研修2日間の受講と基礎研修の修了に加え、実践研修を修了し、一定の実務経験を有している必要があります。

 ※一定の実務経験については、以下の実務経験一覧表でご確認ください。

 ※県内事業所で勤務している(する予定)の方が対象です。

 サービス管理責任者 実務経験一覧表 (pdf:585KB)

 児童発達支援管理責任者実務経験一覧表(PDF:95KB) 

 

<受講対象者>

 以下の1~3、及び上記の実務経験一覧表に掲げる区分に応じ、通算して募集要項の右欄に掲げる年数以上の実務経験を有する者

1.障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービスを実施する指定障害福祉サービス事業所において、サービス管理責任者として従事しようとする者

2.児童福祉法に基づき、指定障害児通所支援事業、もしくは指定障害児入所施設において、児童発達支援管理責任者として従事しようとする者

3.上記1、2の者であって、必要な全日程を受講できる者

 ※県内事業所で勤務している(する予定)の方が対象です。

【申込先・問合せ先】

 鳥取県サービス管理責任者等連絡会 ※研修案内のページに遷移します。

 〒683‐0064 米子市道笑町二丁目126-4 電話:080-8983-1200

 

実践研修(令和5年度募集終了)

<受講対象者>

 次の(A)又は(B)のいずれかに該当する者

(A)以下の全ての要件を満たす者

1.平成31年4月1日以降にサービス管理責任者等基礎研修を修了した者

2.相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了した者

3.1及び2の両方の条件を満たした日以後、サービス管理責任者等実践研修受講開始前5年間に通算して2年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者

(B)以下の全ての要件を満たす者

1.平成31年4月1日以降にサービス管理責任者等基礎研修を修了した者

2.相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了した者

3.サービス管理責任者等基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしている者

4.1及び2の両方の条件を満たした日以後、サービス管理責任者等実践研修受講開始前5年間に通算して6月以上、障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成に係る一連の業務に従事した者

5.4の業務に従事することについて指定権者に届出を行った者

 ※県内事業所で勤務している(する予定)の方が対象です。

【申込先・問合せ先】

 鳥取県サービス管理責任者等連絡会 ※研修案内のページに遷移します。

 〒683‐0064 米子市道笑町二丁目126-4 電話:080-8983-1200

 

更新研修(令和5年度募集終了)

 平成31年4月1日より、サービス管理責任者の要件の一部が変更となりました。新たな要件では 、サービス管理責任者となる者は、サービス管理責任者等基礎研修を受講し、2年以上の実務を経験した上で、サービス管理責任者等実践研修(鳥取県では令和3年度より実施)を受講しなければサービス管理責任者等としての職務につけなくなりました。

 また、 実践研修修了翌年度から5年度以内にサービス管理責任者等更新研修を受講し、以後、更新研修修了翌年度を初年度とする同年度以後の5年度ごとに更新研修を改めて修了しなければならなくなりました。

 さらに、 平成30年度以前のサービス管理責任者等研修の修了者は令和6年3月31日までに更新研修を受講修了しなければ、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者としての職務につけなくなります。

 ※県内事業所で勤務している(する予定)の方が対象です。

【申込先・問合せ先】

 鳥取県サービス管理責任者等連絡会 ※研修案内のページに遷移します。

 〒683‐0064 米子市道笑町二丁目126-4 電話:080-8983-1200

 

フォローアップ研修

 サービス管理責任者等養成研修を修了している者で、実際にサービス管理責任者等として配置されている者を対象として、マネジメントやスーパービジョン、個別支援計画の作成などの専門的技術等を向上させることを目的とした研修です。

修了証等の再交付について

 修了証等を紛失等により再交付を依頼する場合は、下記の様式にご記入の上、障がい福祉課にご提出ください。
   研修修了証等再交付申請書(docx:17KB)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71540857-26-7154    
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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