鳥取県では、平成19年4月2日付障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」に基づき、毎年度、前年度の平均工賃(賃金)月額などの実績を公表しています。
工賃(賃金)とは
賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業者(※)が利用者に支払う全てのものをいいます。
※就労継続支援B型事業所が利用者に支払うものを「工賃」と、就労継続支援A型事業所が利用者に支払うものを「賃金」と呼び、それぞれの実績を公表しています。
平均工賃(賃金)月額の算定方法
平均工賃と平均賃金とで算定方法が異なります。
※令和5年度実績から平均工賃月額の算定方法が下記(2)から(1)に変更されています(平均賃金月額の算定方法については下記(2)から変更ありません。)。
(1)平均工賃月額の算定方法
ア 対象年度の開所日1日当たりの平均利用者数を算出
イ 対象年度に支払った工賃総額を算出
ウ イ÷ア÷開所月数により1人当たり平均工賃月額を算出
(2)平均賃金月額の算定方法
ア 対象年度の各月の賃金支払対象者の総数を算出
イ 対象年度に支払った賃金総額を算出
ウ イ÷アにより1人当たり平均賃金月額を算出