障害者法定雇用率達成事業者の登録

 鳥取県では障がい者を法定雇用率以上に雇用する事業者が鳥取県から発注を受けやすくするための配慮を行います。
  

障害者法定雇用率達成事業者への配慮措置の概要と申請手続き

1 配慮措置制度の目的

 鳥取県が行う物品等(物品、委託・役務及び賃借(公共工事関係を除く。)をいう。以下同じ。)の調達において、障害者法定雇用率達成事業者からの調達に配慮することにより、障がい者の雇用の推進等を図ること。  

2 配慮措置の内容

 予定価格が5万円以上の指名競争入札及び随意契約の場合、通常の選定業者(1~5者)に配慮措置企業1者を追加する。    

3 手続き

(1)障害者法定雇用率達成事業者登録申請書(様式第1号)に必要書類を添付して雇用・働き方政策課に郵送又は電子メールで提出(受付は随時行なっています。)。

<提出先>
○郵送の場合 〒680-8570鳥取市東町一丁目1-220
 鳥取県商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課 宛
○電子メールの場合 電子メールアドレス:koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp
 ※メール件名は、「配慮措置企業登録申請+事業所名」 としてください。

 

(2)雇用・働き方政策課で、申請内容を審査する。

  • 適格と認めるときは、競争入札参加資格者名簿データベースに登録
  • 不適格と認めるときは、理由を付して申請者に通知

 

(3)登録は毎年申請が必要。(随時受付)

※登録の有効期間は、8月1日又は登録の日から翌年7月31日までです。


競争入札参加資格者名簿への登録

 申請には鳥取県競争入札参加資格名簿に既に登録されていることが必要になります。

   入札参加資格名簿に登録されていない場合は、物品契約課ホームページをご覧ください。

様式等ダウンロード用資料 

1 申請様式

 様式(申請書・申請計算書・注意事項(除外率一覧表を含む)) (docx:31KB)

 ※様式のうち、各ハローワークに提出した本年度の障害者雇用状況報告書の写しを添付する場合は、障害者法定雇用率達成事業者登録申請計算書(様式第1号の2)の提出は不要です。

2 参考資料

 障害者雇用率制度の概要(pdf:127KB)  
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72290857-26-7229    
    ファクシミリ  0857-26-8169
    E-mail  koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp

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