鳥取県の危機管理


鳥取県では、平成23年12月20日(火)より消防設備士免状の全部及び一部自主返納が可能になりました。

  

提出書類について

申請区分

必要書類等

申請書
届出書

現在お持ちの免状

写真

免状返送用
封筒

手数料
(収入証紙)

全部自主返納


(様式第3)

×

×

×

自主返納
被交付者
死亡時等


(様式第5)

×

×

×

一部自主返納
(免状の書換え交付手続きが必要となる場合があります。)


様式第3
消防設備士免状書換・再交付申請書

×

700円※

※免状の書換え交付を申請する場合に必要となります。

 ◎消防設備士免状自主返納申請書(様式第3)はこちら [PDFファイル ]からダウンロードできます。
 ◎消防設備士免状返納届出書(様式第5)はこちら [PDFファイル ]からダウンロードできます。
 ◎消防設備士免状書換・再交付申請書は(財)消防試験研究センターよりダウンロードできます。 

注意事項

 ア 免状の自主返納に係る申請先は、免状の交付を受けた都道府県知事あて申請して下さい。
 イ 同類の上位の資格を有している場合、下位の資格のみを返納することは出来ません。

 (例)甲種第1類と乙種第1類の免状を有している者が乙種第1類の免状の自主返納を希望する場合
ウ 免状の自主返納は、現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有します。(自主返納後、再発行することは出来ません。)

エ 交付を受けている免状のうち一部の種類の免状の自主返納の場合には、消防施行例第36条の4に定める事項に変更が生じることとなるので、免状の書換えが必要になります。

オ 免状の交付を受けている者の死亡等による免状の返納

  免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合に、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡若しくは失そうの届出義務者又はその代理人は、死亡又は失そうの宣言を受けた者の免状の返納に係る申請をする場合には、免状の交付を受けた都道府県知事に、別記様式第5に定める届出書に必要事項を記載の上届出すること。なお、この場合における申請に必要な書類は、既得免状と申請書(様式5)です。

必要書類の提出先

○全部自主返納
〒680-8570 鳥取市東町1丁目271 
鳥取県危機管理局消防防災課 保安担当                     
○一部自主返納
〒680-0011
鳥取市東町1丁目271 鳥取県消防試験研究センター (鳥取県庁第2庁舎8階)map
 

免状の返納に関する問い合わせ先

鳥取県危機管理局消防防災課
保安担当
0857-26-7063
  

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