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危険物取扱者免状の自主返納について

鳥取県では、平成23年12月20日(火)より危険物取扱者免状の全部自主返納が可能になりました。

  

提出書類について

申請区分

必要書類等

申請書
届出書

現在お持ちの免状

写真

免状返送用封筒

手数料
(収入証紙)

自主返納


(様式第3)

×

×

×

自主返納
被交付者死亡時等


(様式第5)

×

×

×

◎危険物取扱者免状自主返納申請書(様式第3)はこちら [PDFファイル ]からダウンロードできます。 
◎危険物取扱者免状返納届出書(様式第5)はこちら [PDFファイル ]からダウンロードできます。

注意事項

ア 免状の自主返納に係る申請先は、免状の交付を受けた都道府県知事あて申請して下さい。

イ 免状の自主返納に係る申請に際しては、既得免状及び申請書(様式第3)を提出して下さい。

ウ 免状の自主返納は、現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有します。(自主返納後、再発行することは出来ません。)

エ 所有している免状の一部を返納することはできません。(例えば、乙種第3類及び乙種第4類を所有している際に、乙種第3類だけを返納することはできません。)
オ 免状の交付を受けている者の死亡等による免状の返納

 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合に、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡若しくは失そうの届出義務者又はその代理人は、死亡又は失そうの宣言を受けた者の免状の返納に係る申請をする場合には、免状の交付を受けた都道府県知事に、別記様式第5に定める届出書に必要事項を記載の上届出すること。なお、この場合における申請に必要な書類は、既得免状及び申請書(様式第5)です。

書類の提出先

〒680-8570
鳥取市東町1丁目271 鳥取県危機管理局消防防災課 保安担当                     

返納に関する問い合わせ先

鳥取県県危機管理局消防防災課 保安担当

0857-26-7063

  

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