鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」は鳥取県の観光PRを中心としてそのほか啓発活動などに広く利活用しているところである。今回、鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」のデザインを正しく使用(商品、役務の標章としての利用を除く)してもらうために手続き等を次のとおりとする。
1 トリピーデザインの使用
トリピーデザインに関する著作権は鳥取県が有しており、使用には鳥取県の承認が必要である。なお、鳥取県が権利を有しているトリピーデザインは、別紙(展開デザインを含む。)のとおりである。
2 使用承認申請
(1)トリピーデザインを使用しようとする者は、事前に「トリピーデザイン使用承認申請書」(様式第1号)により申請すること。
(2)申請書には次の書類等を添付すること。
1.企画書(レイアウト、スケッチ、原稿等)
2.申請者の概要、状況等がわかるもの
3.その他参考となるもの
3 使用承認
(1)使用(変更)を承認するときは、「トリピーデザイン使用(変更)承認書」(様式第2号)を交付する。
(2)承認に際して条件を付した場合には、その条件に従って使用すること。
(3)使用(変更)を承認しないときは、申請者にその旨を通知する。
4 承認の基準
次のいずれかに該当する場合は、トリピーデザインの利活用の趣旨に反するものとして承認しないものとする。
1.特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれのある場合
2.特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれのある場合
3.不当な利益をあげるために利用されるおそれのある場合
4.鳥取県のマスコットキャラクターとして、そのイメージや品位をおとしめるおそれのある場合
5.適正な使用方法に従って使用しないおそれのある場合
6.法令や公序良俗に反するおそれのある場合
7.その他承認することが不適当と認められる場合
5 使用方法
トリピーデザインを使用する際は、次の事項を遵守すること。
1.定められたデザイン、カラーに従って使用する。
2.承認された用途に従って使用する。
3.トリピーが鳥取県のマスコットキャラクターであることを表記する。
4.そのほか承認に際して条件を付した場合には、その条件に従って使用する。
6 使用料
原則として使用料は徴収しない。
7 承認内容の変更
トリピーの使用承認を受けた者が、トリピーデザイン使用承認通知書の承認内容について変更しようとするときは、事前に、「トリピーデザイン使用承認内容変更申請書」(様式第3号)により申請すること。
8 承認の取消
(1)次の場合は、使用承認を取り消し、トリピーデザインを使用しないこと、使用済物件の配布等をしないこと、配布等を行った物件を回収することなど必要な措置を講ずるよう求める。
1.使用承認申請の内容に虚偽のある場合
2.使用承認条件に違反して使用した場合
3.その他県が不適切と判断した場合
(2)承認の取消は、「トリピーデザイン使用承認取消通知書」(様式第4号)により通知する。
(3)回収等にかかる経費は、申請者が負担する。
9 損失補償等の責任
県は、当該承認案件にかかる損失の補償等一切の責任を負わない。
10 その他
本マニュアルに定めるもののほか、トリピーデザインの使用に関して必要な事項は別に定める。
上述のマニュアル中に定められている様式です。
”ガイナーレトリピー”のイラスト使用については、鳥取県地域社会振興部スポーツ振興局スポーツ課に御提出ください。
県に提出していただく様式
様式第1号:使用承認申請書(WORD、youshiki1.doc 47KB)
様式第3号:使用承認内容変更申請書(WORD、youshiki3.doc 48KB)
鳥取県地域社会振興部スポーツ振興局スポーツ課
電話:0857-26-7919 ファクシミリ:0857-26-8129
電子メール:
sports@pref.tottori.jp