防災・危機管理情報


  • 正本1部、副本1部(正本のコピーで結構です。)を提出してください。
  • 申請窓口はこちらです
  • 鳥取県知事免許にかかる標準処理期間は、おおむね30日程度です。(補正等に要する期間は含みません。)                             

【宅地建物取引業免許申請等のオンライン化について(令和7年4月1日~)】
 令和7年4月1日以降、宅地建物取引業法に基づく各種手続き(鳥取県所管分)については、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請が可能となります。※従前どおり紙での申請も可能です。
 詳しい内容は、以下のリンク先をご確認ください。

 宅地建物取引業法に基づく各種申請のオンライン化について(令和7年4月1日~)

 ※なお、宅地建物取引業免許申請手数料(鳥取県知事免許)は、申請方法によって金額が異なりますのでご注意ください。(紙申請:33,000円、オンライン申請:26,500円)

 

  • 〈令和6年5月25日より、国土交通大臣免許の申請・届出書類の提出先が変更になりました〉 
     これまでは、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の申請等に係る、申請・届出は主たる事務所が所在する都道府県を経由してご提出いただいておりましたが、令和6年5月25日より、当該申請・届出の都道府県経由事務が廃止されることとなりました。
     ついては、以下の申請については、中国地方整備局宛に直接郵送にてご提出ください。
     なお、国土交通大臣免許の申請・届出等については同日よりオンライン申請も開始しております。
     詳細につきましては、国土交通省HP(外部サイト)をご確認ください。
  • 〈令和6年5月25日より、専任の宅建士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が不要となりました〉

「宅地建物取引業法施行規則」及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が改正され、令和6年5月25日より、

・宅地建物取引業免許申請(新規免許・免許書き換え申請・更新申請)

・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)

において、以下の書類の提出が不要になりました。

※宅地建物取引士に関する申請・届出については、従来通りですのでご注意ください。

・専任の宅地建物取引士の「身分証明書」

・専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」

※略歴書は現行どおり提出が必要です。

※専任の宅建士以外(代表者、取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人)は上記2項目について提出が必要です。

  • 免許の更新については、期間満了日の90日前~30日前の期間内にご提出ください。

 

 

 申請書類等はこちら

  

申請書類

  

鳥取県への新規免許申請・免許書換申請に係る提出書類が揃っているかどうか、提出前に以下のチェックリストでチェックしてください。

※宅地建物取引業法施行規則の改正により、令和7年4月1日から宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます。令和7年4月1日以降に提出する場合は、新しい様式をご使用いただきますようお願いします。

 免許申請に係る提出書類チェックリスト【令和7年3月31日まで】

 免許申請に係る提出書類チェックリスト【令和7年4月1日から】

※官公庁が発行する証明書は、申請日前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

※必要に応じ、上記記載以外の書面の提示、提出を求める場合があります。

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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