防災・危機管理情報

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 県内の農協等(中央会・連合会等を除く。)の業務及び会計について、農業協同組合法等に基づく検査を行っています。
  

1 検査の目的

 検査は、農協等の業務及び会計について、法令、法令に基づく行政庁の処分及び組合定款、規約、事業規程等を遵守させ、財産管理及び業務処理を適正にすることにより、組合員の利益を保全するとともに、組合の健全な発展を図るためのものです。

2 検査対象組合

  • 農業協同組合   5組合 (総合農協3組合、専門農協2組合)
  • 漁業協同組合  11組合 (沿海漁協4組合、内水面漁協5組合、専門漁協2組合)
  • 森林組合     8組合
  • 農業共済組合   1組合

3 検査体制

 信用、共済事業等を行う農業協同組合(以下「総合農協」という)については、検査担当5名、外部検査員(公認会計士、金融機関OB職員)3名が検査に当たるほか、広域漁業協同組合は検査担当5名が検査に当たっています。その他の組合の検査は、組合規模、業務内容等により2~4名で対応しています。

4 検査計画等

 総合農協、広域漁業協同組合及び農業共済組合は原則として毎年1回の常例検査を、森林組合その他の専門農協等は2年に1回の検査を行います。
 なお、検査終了後、被検査組合に対して検査書を交付しています。

5 検査関係法令等

ア 法令

 県は、出資組合の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として検査を実施しています。

  • 農業協同組合法第94条第4項
  • 森林組合法第111条第4項
  • 水産業協同組合法第123条第4項
  • 農業保険法第209条第2項

 

 常例検査のほか、請求検査、認定検査、随時検査等があります。

イ 訓令通達  農林水産省大臣官房検査・監察部 (外部リンク)

 

ウ 県規則  

お問合せ先

行政監察・法人指導課団体検査担当

電話 0857-26-7274、7329

ファクシミリ 0857-26-8142

  

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