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公益法人制度

 社会が求める多様な公益活動を民間の非営利部門が自発的に行えるよう構築された制度です。
 公益性と管理運営能力の基準を満たしているものとして公益認定を受けた公益法人は、税制上の優遇措置を受けることができます。その一方で、公益法人の信頼性を保証するために、情報開示が義務づけられ、民間有識者で構成される合議制の機関の判断に基づく監督を受けることになります。
 
 詳細については、公益法人インフォメーションを御覧ください。
 
注)公益法人インフォメーション
 内閣府及び都道府県公式の公益法人制度に関する総合情報サイトであり、公益法人制度に関する情報が網羅的に、かつ迅速に提供されています。
 また、このサイトから公益認定等に係る電子申請を行うことができます。
  

お問合せ先

総務部行政監察・法人指導課公益法人担当
電話 0857-26-78840857-26-7884
ファクシミリ 0857-26-8142
  

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