平成7年の宗教法人法改正により、事務所に備え付ける書類が見直される、新たにその書類の一部について、写しを所轄庁(県)に提出することとなりました。
宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、宗教法人法第25条第2項の規定により当該宗教法人事務所に備えられた同項第2号から第4号まで(役員名簿、財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表、境内建物(財産目録に記載されているものを除く)に関する書類及び第6号に掲げる書類の写し(第6条の規定する公益事業その他の事業を行う場合にはその事業に関する書類)を所轄庁(県)に提出が必要です。
※事務所備え付け書類の雛形については「5 宗教法人様式集等」を御覧ください。