宗教法人制度の適正な運営のため、県では宗教法人の設立、規則の変更、合併、解散の認証などの事務を行っています。
鳥取県内の宗教法人の所轄庁は原則として鳥取県知事ですが、他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教法人など、複数の都道府県で活動を行う宗教法人の所轄庁は文部科学大臣です。
宗教法人を設立しようとするものは,所定の事項を記載した規則を作成し,その規則について所轄庁の認証を受けなければならず,所轄庁への認証申請の少なくとも1か月前に,信者その他の利害関係人に対し,規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。 なお,宗教法人は,所轄庁の規則の認証を得た後,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
宗教法人は,宗教法人法や宗教法人が定めた規則に従い,適切に管理運営を行うことが求められます。
文化庁が宗教法人の運営についてまとめたガイドブックをご覧ください。 参考:「宗教法人のための運営ガイドブック」(令和5年11月発行)(外部リンク)
宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、宗教法人法第25条第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備え付けられた同項第2号から第4号及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければなりません。(根拠法令:宗教法人法第25条第4項)
提出が必要な書類は、以下のとおりです。
一部の法人が対象
(以下1~3のすべてに該当する場合、提出不要)
1.公益事業以外の事業を行っていない
2.年間収入が8千万円以内である
3.収支予算書を作成していない
事業 (doc:30KB)
(参考)記載例 (pdf:521KB)
鳥取市東町一丁目220番地 鳥取県総務部行政監察・法人指導課(議会棟1階)
○持参により提出する場合は、上記に直接ご持参ください。
(開庁時間:平日8時30分~17時15分、土日祝日年末年始を除く)
○郵送により提出する場合
(宛先:〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地 鳥取県総務部行政監察・法人指導課)
事務所備付け書類の写しについて、とっとり電子申請サービスでの提出も可能です。パソコン、スマートフォンでの手続きになります(ご使用の環境によっては一部対応していない場合があります)。
<申請用アドレス>
https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11404
文化庁から、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について、周知の依頼がありましたので、お知らせします。
内容については、文化庁ホームページをご覧ください。
【文化庁ホームページ】
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93982401.html
文化庁から、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について、周知の依頼がありましたので、お知らせします。内容については、文化庁ホームページをご覧ください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93893001.html
行政監察・法人指導課公益法人担当
電話 0857-26-7884
ファクシミリ 0857-26-8142
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