防災・危機管理情報

行政監察・法人指導課のホームページ

宗教法人

 宗教法人制度の適正な運営のため、県では宗教法人の設立、規則の変更、合併、解散の認証などの事務を行っています。

 鳥取県内の宗教法人の所管庁は原則として鳥取県知事ですが、他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教法人など、複数の都道府県で活動を行う宗教法人の所管庁は文部科学大臣です。

  

1 法人設立及び管理運営について

宗教法人の設立や管理運営については、下記文化庁のホームページをご覧ください。
宗教法人の設立手続
宗教法人の管理運営

  

2 事務所備え付け書類の写しの提出について

 平成7年の宗教法人法改正により、事務所に備え付ける書類が見直される、新たにその書類の一部について、写しを所轄庁(県)に提出することとなりました。

 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、宗教法人法第25条第2項の規定により当該宗教法人事務所に備えられた同項第2号から第4号まで(役員名簿、財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表、境内建物(財産目録に記載されているものを除く)に関する書類及び第6号に掲げる書類の写し(第6条の規定する公益事業その他の事業を行う場合にはその事業に関する書類)を所轄庁(県)に提出が必要です。

※事務所備え付け書類の雛形については「5 宗教法人様式集等」を御覧ください。

  

3 事務所備付け書類の写しのインターネット(とっとり電子申請サービス)での提出について

 事務所備付け書類の写しについて、とっとり電子申請サービスでの提出も可能です。パソコン、スマートフォンでの手続きになります。ご使用の環境によっては一部対応していない場合があります。

 <申請用アドレス>

 https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11404

  

4 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について

 文化庁から、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について、周知の依頼がありましたので、お知らせします。

内容については、文化庁ホームページをご覧ください。

 【文化庁ホームページ】

 https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93982401.html

 

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

 文化庁から、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について、周知の依頼がありましたので、お知らせします。内容については、文化庁ホームページをご覧ください。

 【文化庁ホームページ】

 https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93893001.html

  

お問合せ先

行政監察・法人指導課公益法人担当

電話 0857-26-7884

ファクシミリ 0857-26-8142

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県総務部 行政監察・法人指導課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話   0857-26-78250857-26-7825    
   ファクシミリ  0857-26-8142
   E-mail  gyoukan-houjin@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000