次のいずれかに該当する場合は、申請先は、内閣総理大臣となります。それ以外の場合、申請先は、都道府県知事となります。
・事務所が複数の都道府県にある。
・複数の都道府県で公益目的事業を行う旨を定款で定めている。
・国の事務、事業と密接な関連を有する公益目的事業(政令で定めるもの)を行っている。
※手続きは、公益法人インフォメーションのホームページから電子申請で行うことができます。
公益認定を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
・公益目的事業を行うことを主たる目的としているか。
・公益目的事業に係る収入をその実施に要する適正な費用に充てる事により、5年間で収支の均衡が図られているか(中期的収支均衡)
・公益目的事業費率が100分の50以上の見込みか。
・使途不特定財産額が一定額(1年分の公益目的事業費相当額)を超えない見込みか。
・同一親族等の特別利害関係にあるものが理事又は監事の3分の1以下か。 等
次のいずれかに該当する法人は、公益認定を受けることはできません。
・暴力団員等が支配している法人
・滞納処分終了後3年を経過しない法人
・認定取消し後5年を経過しない法人 等
行政監察・法人指導課公益法人担当
電話 0857-26-7884
ファクシミリ 0857-26-8142
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