居住支援法人とは
住宅セーフティネット法(※)に基づき、住宅確保要配慮者への居住支援活動を行う法人として都道府県の指定を受けた法人です。
※正式名称は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律」です。
居住支援法人が行う居住支援活動とは
1 登録住宅の入居者への家賃債務保証
2 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
3 見守りなど要配慮者への生活支援
4 1~3に附帯する業務
なお、指定を受ける際に、実施する業務内容や、支援する住宅確保要配慮者を限定することも可能です。
例えば、住宅確保要配慮者のうち「知的障がい者」を対象に「見守りなどの生活支援」のみを行う、といったことも可能です。
居住支援法人の指定を受けられる法人とは
・特定非営利活動法人(NPO)
・一般社団法人
・一般財団法人 (公益社団法人・財団法人を含む)
・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等
必要な手続きは次のとおりです。
1 居住支援法人の指定申請
2 指定を受けた後に、法人代表者、所在地、支援業務を行う事務所の所在地に変更があった場合の変更申請
3 居住支援業務を廃止、中止、再開する場合の手続き
4 家賃債務保証業務の決定以外の業務を第三者に委託する場合の委託認可申請
5 家賃債務保証事業を行う場合の認可申請
6 毎年度の事業計画の認可手続き(毎年度必要)
7 事業計画の変更手続き(年度中に変更がある場合のみ)
8 事業報告書の提出(毎年度必要)
個別の手続きの詳細は、以下をご覧ください。
規定・様式一式
居住支援法人の指定等に関する要綱
様式一式(Word) (docx:37KB)
1 居住支援法人の指定申請
次の書類を県に提出してください。
指定申請書(様式第1号) |
添付書類チェックシート |
定款 |
登記事項証明書 |
財産目録 |
貸借対照表 |
申請に係る意思決定を証する書類(様式第4号) |
支援業務の実施に関する計画書(様式第5号) |
役員の氏名及び略歴を記載した書類(様式第6号) |
現在行っている業務の概要を記載した書類(様式第7号)
(業務概要のわかるパンフレット等があれば添付してください。) |
誓約書(様式第8号) |
支援業務を行う事務所の位置図及び平面図 |
その他参考となる書類 |
2 指定後に登録内容の変更があった場合の手続き
居住支援法人の指定を受けた後に、法人代表者、所在地又は支援業務を行う事務所の所在地に変更があった場合は、次の書類を県に提出してください。
・変更届出書(様式第2号)
・添付書類チェックシート
(Word) (PDF)
・変更内容がわかる書類
(添付書類の例)
法人の名称又は所在地を変更した場合は、定款及び登記事項証明書を添付してください。
支援業務を行う事務所の所在地を変更した場合は、事務所の位置図及び平面図を添付してください。
3 居住支援業務を廃止、中止、再開する場合の手続き
次の書類を県に提出してください。
・支援業務の廃止、休止、再開の届出書(様式第3号)
・(再開する場合のみ)職員の勤務体制及び勤務形態に関する書類
4 家賃債務保証業務の決定以外の業務を第三者に委託する場合
次の書類を県に提出してください。
・委託に関する認可申請書(様式第12号)
5 家賃債務保証事業を行う場合に必要な手続き
次の書類を県に提出してください。
・債務保証業務規程認可申請書(様式第15号)
・作成した債務保証業務規程
なお、認可を受けた業務規程を変更する場合は、変更認可申請が必要です。
変更する場合は、次の書類を県に提出してください。
・債務保証業務規程変更認可申請書(様式第16号)
・変更内容を記した債務保証業務規程
6 毎年度の事業計画の認可手続き
毎事業年度の開始前に、次の書類を県に提出して認可を受けてください。
・支援業務事業計画等認可申請書(様式第21号)
・支援業務事業計画書
・支援業務収支予算書
・居住支援法人の指定を受けた後に、法人の名称、所在地、支援業務を行う事務所の所在地以外の内容に変更がある場合は、その変更内容のわかる書類
7 事業計画の変更手続き(年度中に変更がある場合のみ)
次の書類を県に提出してください。
・支援業務事業計画等変更認可申請書(様式第24号)
・変更内容を記載した事業計画書
・変更内容を記載した収支予算書
8 事業報告書の提出
毎年度、提出が必要です。事業年度終了後3か月以内に、次の書類を県に提出してください。
・支援業務事業報告書等提出書(様式第27号)
・事業報告書
・収支決算書
・財産目録
・貸借対照表