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2020年5月7日 特措法第24条第9項に基づくパチンコ店への休業協力要請(山陰両県知事会議合意)の終了及び感染症まん延防止の取組依頼


【公表終了】2020年5月5日 特措法第45条第2項に基づくパチンコ店への施設の使用停止(休業)の要請及び同条第4項に基づく施設名等の公表


2020年5月1日 特措法第24条第9項に基づくパチンコ店への休業協力要請 (山陰両県知事会議合意)

  2020年5月1日の山陰両県知事会議の合意及び同日の「特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第11回)」の決定を踏まえ、以下のとおり、同日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、パチンコ店に対して休業協力を要請しました。

  • 要請対象施設:遊戯施設(パチンコ店) 62店舗
  • 要請対象期間:2020年5月2日(土)から5月6日(水)まで
  • 要請内容  :全国で大型連休中の都道府県をまたぐ人の移動を抑制する取組が行われており、山陰両県においてもその取組に協力する必要があることから、休業に協力するよう要請。

 

 なお、島根県においても、本県と同様の要請 (外部リンク)が行われています。

更新日:2020年5月5日

2020年4月23日~ パチンコ店に対する休業要請等の経過

  

 

担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

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