特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

地方選挙も対象となります。各市町村の選挙日程についてはこちらをご覧ください。

濃厚接触者の方の投票についてはこちらをご覧ください。

1 特例郵便等投票の対象となる方

以下に示す

「特定患者等」に該当する選挙人

で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

 

「特定患者等」とは、
  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による 外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により 宿泊施設内に収容されている方
  

2 手続の概要

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の 選挙期日(投票日当日)の 4日前までに (必着)、お住まいの市町村の選挙管理委員会に「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

※ 請求書の様式は、各市区町村の選挙管理委員会のウェブサイト等に掲載されています。各市町村の選挙管理委員会から、電話等により取り寄せることも可能です。投票を希望される場合は、まず市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

<手続のイメージ>

手続の概要図

  

3 投票用紙等の請求手続

【宿泊療養者の方】

  1. 特例郵便等投票の投票用紙等の請求を、請求書により行ってください。また、請求書を郵送する際は、料金受取人払の宛名表示がされた封筒により郵送をお願いします。
    一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
    また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
  2. 請求書に記入し、外出自粛要請等の書面(交付されていない場合省略可)とともに料金受取人払の宛名表示がされた封筒に封入し、当該封筒の表面の「請求書在中」に〇を付けてください。
    請求手続の流れ
  3. 宿泊療養施設の職員に電話連絡の上、その指示により施設内の所定の場所に提出してください。

 

【自宅療養者の方】

  1. 特例郵便等投票の投票用紙等の請求を、請求書により行ってください。また、請求書を郵送する際は、料金受取人払の宛名表示がされた封筒により郵送をお願いします。
    一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
    また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
    感染防止対策をしている様子
  2. 請求書に記入し、外出自粛要請等の書面(交付されていない場合省略可)とともに料金受取人払の宛名表示がされた封筒に封入し、当該封筒の表面の「請求書在中」に〇を付けてください。
    請求手続の様子
  3. 請求書等を入れた封筒を、書いた宛名がわかるようにファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。
    ※ 日本郵便株式会社からファスナー付きの透明のケース等に入れていただくよう依頼を受けているため、ご協力をお願いします。ファスナー付きの透明のケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください(忘れず速やかに投かんしてください。)。同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(出来る限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。
    ※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
    ポストへの投函の様子
     
  

4 注意事項

◆感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスク・ビニール手袋の着用など、感染拡大防止対策を実施してください。

◆特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、宿泊療養されている方は施設職員に、自宅療養されている方は同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
※濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

◆投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要があります。

◆ご不明な点は、各市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

  

5 罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
  

6 濃厚接触者の方の投票について

  • 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
  • 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
  • ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所又は各市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  

7 請求・問合せ先の窓口

 市町村 所在地  電話番号 
 鳥取市選挙管理委員会  〒680-8571 鳥取市幸町71  0857-22-8111
 米子市選挙管理委員会  〒683-8686 米子市加茂町1-1  0859-22-7111
 倉吉市選挙管理委員会  〒682-8633 倉吉市堺町2-253-1  0858-22-8111
 境港市選挙管理委員会  〒684-8501 境港市上道町3000  0859-44-2111
 岩美町選挙管理委員会  〒681-8501 岩美町大字浦富675-1  0857-73-1411
 若桜町選挙管理委員会  〒680-0792 若桜町大字若桜801-5  0858-82-2211
 智頭町選挙管理委員会  〒689-1402 智頭町大字智頭2072-1  0858-75-4111
 八頭町選挙管理委員会  〒680-0493 八頭町郡家493  0858-76-0201
 三朝町選挙管理委員会  〒682-0195 三朝町大字大瀬999-2  0858-43-1111
 湯梨浜町選挙管理委員会  〒682-0723 湯梨浜町大字久留19-1  0858-35-3111
 琴浦町選挙管理委員会  〒689-2392 琴浦町大字徳万591-2  0858-52-2111
 北栄町選挙管理委員会  〒689-2292 北栄町由良宿423-1  0858-37-3111
 日吉津村選挙管理委員会  〒689-3553 日吉津村大字日吉津872-15  0859-27-0211

 大山町選挙管理委員会

(リンク先は総務課・広報室)

 〒689-3211 大山町御来屋328  0859-54-3111
 南部町選挙管理委員会  〒683-0351 南部町法勝寺377-1  0859-66-3112
 伯耆町選挙管理委員会  〒689-4133 伯耆町吉長37-3  0859-68-3111
 日南町選挙管理委員会  〒689-5292 日南町霞800  0859-82-1111
 日野町選挙管理委員会(リンク先は総務課)  〒689-4503 日野町根雨101  0859-72-0331
 江府町選挙管理委員会(リンク先は総務課)  〒689-4401 江府町江尾1717-1  0859-75-2211
  

8 手続説明動画(総務省作成)

総務省が作成した特例郵便等投票における手続の流れをご説明する動画です。

  

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