防災・危機管理情報


 野生動物の捕獲は原則禁止されていますが、一定の条件下において捕獲することのできる「狩猟制度」があります。
 ただし、狩猟を行うためには、「狩猟免許」と「狩猟者登録」が必要です。


令和7年4月1日から狩猟関係の窓口は農林局に変わります New!

 鳥取県では鳥獣被害防止やジビエ利活用の推進に向けて、令和7年度から狩猟免許業務等を生活環境部(自然共生社会局自然共生課)から農林水産部(農林振興局鳥獣対策課)へ移管して鳥獣被害対策や狩猟人材教育を一元的に対応することとしました。

 これに伴い、中部総合事務所の狩猟関係の窓口が以下のとおり変更となります。

 【令和7年3月31日までの窓口】
    中部総合事務所 環境建築局 環境・循環推進課 環境衛生・自然公園担当
    〒682-0802 倉吉市東巌城町2番地 中部総合事務所2号館2階
             電話 0858-23-3276
 【令和7年4月1日以降の窓口】
    中部総合事務所 農林局 農業振興課 経営支援担当  
    〒682-0802 倉吉市東巌城町2番地 中部総合事務所1号館A棟3階
             電話 0858-23-3161

 

狩猟について

 狩猟については下記のように様々な条件が定められており、これらを全て守らなければなりません。 

狩猟ができる期間
(鳥取県の場合)
11月15日~翌年の2月15日
(イノシシとニホンジカに限り、11月1日~翌年の2月末日)
狩猟のできる場所 法律で禁止された区域(鳥獣保護区、特定猟法禁止区域等※)以外の場所
※その他、民家の近くや、お寺・神社の敷地なども禁止されています
対象となる鳥獣 狩猟で捕獲できる鳥獣として、鳥類28種、獣類20種が定められています(鳥獣名省略)
○その他、猟法などにも厳しい規制があります。











 また、狩猟を行うためには、下記の2つの手続きが必要です。
  1.狩猟免許を取得する。(3年間有効)
  2.狩猟者登録を行う。(毎年登録が必要)
  
  

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