都市公園に公園施設以外の工作物等を設けて都市公園を占用するときや、都市公園において催し物などを行うときは、事前に公園管理者の許可を受けなければなりません。
申請から許可(不許可)までの標準処理期間は7日または8日ですので、早めの申請をお願いします。
<申請について>
- 催し・物品販売等の申請は指定管理者へ、工事・設備等に関する申請は中部総合事務所 建築住宅課へ提出してください。
- 申請書類は、「占用等に関する各種申請様式」のページ(県庁まちづくり課)からダウンロードできます。
- 申請に先立ち、各地区を管理している指定管理者または建築住宅課へ空き状況をご確認のうえ、申請してください。
- 申請の際は許可申請書のほかに、占用する場所の位置がわかる書類、占用する面積等の詳細がわかる書類、催しの内容がわかる書類などが必要です。
- 添付書類等の詳細については、それぞれの申請・問合せ先へお問い合わせください。
<減免を受けようとする場合>
- 公共的な利用の場合は、使用料の減免が受けられる場合があります。「使用料減免について」のページで条件等をご確認ください。
- 減免についての詳細は、各申請先へご確認ください。
催しの行為許可、公園内での物品販売その他営業等の行為許可については指定管理者へお問い合わせください。
| 地区名 |
指定管理者名 |
お問合せ・連絡先 |
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南谷地区
藤津地区
浅津地区
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一般財団法人鳥取県観光事業団
・株式会社チュウブ共同企業体
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東郷湖羽合臨海公園
(あやめ池スポーツセンター)
電話:0858-32-2189
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引地地区
長和田地区
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一般財団法人鳥取県観光事業団
・株式会社チュウブ共同企業体
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中国庭園 燕趙園
電話:0858-32-2180
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はわい長瀬地区
宇野地区
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中一&スマイルカンパニー株式会社 |
中一& スマイルカンパニー株式会社
(氷ノ山高原の宿「氷太くん」)
電話:0858-82-1111
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