防災・危機管理情報


 環境建築局では、建築基準法に基づき東伯郡内(倉吉市を除く)の建築確認や完了検査などの業務を行っています。

建築物の新築等の手続き

 建築基準法に掲げる建築物、建築設備、工作物の新築等(新築、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替、用途変更)をしようとするときは、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります。ただし、用途、地域、規模などによっては、手続きが不要となる場合がありますので、お問い合せください。
【各種区域等】
 ○都市計画区域 都市計画区域一覧
 ○法第6条第1項第4号の知事が指定した要確認地域 要確認地域一覧
 ○とっとりWebマップ(土砂災害特別警戒区域など) Webマップ
 ○災害危険区域 災害危険区域一覧(平成17年1月以降の指定はありません)
 ○法22条の規定により指定する区域 鳥取市(1) ・鳥取市(2) ・米子市 ・倉吉市
【申請手数料】
 ○鳥取県建築基準法施行条例

建築に関する各種情報

鳥取県建築基準法施行条例の規定の一部を適用しない区域の承認について

 鳥取県建築基準法施行条例第5条第2項の規定に基づき、同条例第4章の規定の一部を適用しない区域を次のとおり承認しました。

  • 区域の名称 三朝温泉街地区
  • 承認年月日 平成24年1月20日 鳥取県告示第32号(276kb)
  • 適用しない規定 条例第6条第1項(特殊建築物の敷地と道路との関係に係る規定)

 なお、建築基準法第42条第2項の規定による道路後退の適用については変わりありません。

 また、承認にあたっての要件として、区域内に建築物を新築、増築又は改築をする際には次のとおりとすることが求められますのでご注意ください。

  • 軒の高さを10メートル以下とすること。
  • 階数を3以下とすること
  • 2階以上の部分の外壁は道路中心線から2メートル以上後退すること。

承認した区域の図面(1870kb)

建築基準法に基づく確認済証、検査済証の日付や番号を調べられる方へ

 東伯郡内において、建築基準法の規定による確認済証や検査済証は、建築主(また代理人)にお渡ししていますが、これらを後日紛失された場合、再発行の規定はありません。
 確認済証や検査済証に記載された情報を後日入手するために、建築計画概要書の閲覧や建築物(または建築設備、工作物)台帳記載事項証明書の交付を求める際の注意点や申請様式をご案内しています。
  

問合せ先

中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課
電話:0858-23-3235  Fax:0858-23-3266

  

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