都市公園内行為又は都市公園占用の許可に伴う使用料減免について

都市公園内行為又は都市公園占用の許可に伴う使用料減免について

 使用料を減免申請する場合は、以下の事項を確認し、減免申請書の「その他参考となるべき事項」欄に、下記「1 減免の要件」中の番号(1から6のいずれか)を記入した上で申請してください。

 なお、申請書を審査した結果、減免対象とならない場合もありますので、御承知ください。

1 減免の要件

  1. 公園管理者が都市公園の健全な利用の増進を目的として行う事業に協賛して行われるもののために利用するとき(都市緑化月間における、写生、写真大会、マラソン大会等)
  2. 都市公園の健全な利用の増進を目的とすると認められる集会その他の催しのために利用するとき(植樹祭、都市美化運動等に伴う催し等)
  3. 小学校、中学校及び高等学校の体育連盟が行う講習会等(入場料又はこれに類するものを徴収しないものに限る)のために利用するとき
  4. 労働組合等が行うチャリティーバザー、労働相談等不特定多数の県民を対象とした催しに利用するとき
  5. 国、県又は市町村が工事、業務で利用するとき
  6. 上記1から5以外の場合で、以下のいずれにも該当するとき
    • 申請者は団体の代表者であって、企業(企業内組合を含む)でないこと
    • 営利目的及び広報目的でないこと(いずれも間接的なものも含む)
    • 福祉、教育、スポーツ振興、文化振興、人権啓発、防災、健康増進、スポーツを通した親睦等の公共的な目的の集会その他の催しであること

2 減免率

 10/10とする。

 ただし、小学校、中学校及び高等学校の体育連盟が講習会等を開催するために利用する場合は、以下の区分に応じ、それぞれの区分に定める減免率とする。

  • 全県の児童又は生徒を対象とする場合 10/10
  • 郡市単位以上の児童又は生徒を対象とする場合 1/2

3 その他

 使用料(減免前)は、使用時間に係わらず1平方メートルにつき1日4円。

 減免の要件の詳細について判断が難しい場合は、許可申請前に中部総合事務所建築住宅課(電話0858-23-3235、ファクシミリ0858-23-3266)までご相談ください。

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000