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建設業法施行規則の一部改正について

平成24年4月1日に様式第6号と様式第12号が改正されました。
今後許可申請される場合は、新様式で書類を作成してください。

<背景>
 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)が平成24年4月1日より施行され、法人も未成年者の後見人の地位につくことが可能となりました。
 そして、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可の申請者が未成年者であり、その法定代理人が法人である場合は、当該法人の役員についても許可に係る欠格要件への該当の有無について審査を行うこととなります。
 これに伴い、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)において定める許可申請時の提出書類について所要の改正がなされました。

<改正の概要>
 建設業法施行規則を改正し、許可申請者が未成年者でありその法定代理人が法人である場合には、当該法人の役員についても略歴書、登記事項証明書等の提出を求めることとなります。
 また、別記様式第6号及び別記様式第12号の様式が改正となります。

 建設業法施行規則新旧対照表(PDF254KB)

 第6号(誓約書)新様式(Excel29KB)

 第12号(許可申請者の略歴書)新様式(Excel58KB)

  

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