生活衛生営業について

生活衛生営業について

生活衛生営業施設の衛生水準を維持・向上させるため、生活衛生関係法令(興行場法、公衆浴場法、旅館業法、理容師法、美容師法、クリーニング業法)に基づく許可や環境衛生監視員による監視指導を行っています。生活衛生関係営業の許可、監視指導の事務は、各事務所で行っています。

※平成30年4月1日以降、東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)は鳥取市の管轄となりました。

連絡先は次のとおりです。

事務所  生活衛生連絡先 
鳥取市市民生活部環境局 生活環境課 電話 0857-30-8083
FAX 0857-20-3918 
中部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課  電話 0858-23-3150
FAX 0858-23-3266 
西部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課  電話 0859-31-9350
FAX 0859-31-9333 

 

申請書は「とっとり電子申請サービス」の申請書ダウンロードで検索してください。

検索キーワード:旅館、公衆浴場、理容、美容、クリーニング、興行場


理容師法・美容師法について


旅館業法・住宅宿泊事業法・公衆浴場法について

  

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