防災・危機管理情報


 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律は、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化等の措置を講ずるものです。

 ・法律の概要等について(厚生労働省HP)
 

※ 県内においては、「県・市町村国民健康保険連携会議」を設置し、今後の国保運営の安定的かつ

      円滑な運営を目指して検討し、合意を図りつつ、取組を進めています。

 

 担当:国民健康保険担当 電話 0857-26-7975・7165

             ファクシミリ 0857-26-8168


 1. 国保制度改革の概要

○役割分担
 国民健康保険制度については、平成30年度から都道府県が市町村とともに国保の運営を行うこととなりました。

 <主な役割>
  ・県は、県全体の国保財政の運営を担う役割が新たに加わりました。
  ・市町村は、住民に身近な業務として、引き続き保険料(税)の決定、賦課・徴収、

   資格管理(被保険者証の発行等)、保健事業等を行います。

 

国民健康保険の改正に伴う運営イメージ

 ○国保制度改革の概略
 ・県作成の概要チラシ(pdf:745KB)
  市町村から住民への広報用に、県が作成(平成29年9月現在)
  ※参考までに、国作成のチラシ(pdf:785KB)

 

【関連リンク】

厚生労働省

 国民健康保険制度における改革について
 社会保障審議会医療保険部会
  資料1-1について 国民健康保険の見直しについて(議論のとりまとめ)のポイント

          〔国保基盤協議会〕 
  資料1-2について 国民健康保険の見直しについて(議論のとりまとめ)

          〔国保基盤協議会〕

 

知事会

 平成27年02月12日 第5回 国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議について
 平成28年12月17日 国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議について

 

 2. 国民健康保険制度の見直しに関する検討状況

  ○鳥取県国保運営協議会
   国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため、設置された審議会です。
   なお、審議事項は次のとおりです。(国民健康保険法第11条第1項) 

 《調査審議する事項》

  (1)国民健康保険事業費納付金の徴収
  (2)都道府県国民健康保険運営方針の作成
  (3)その他の重要事項

審議経過は以下のとおりです。

・開催状況

     令和6年度開催状況

   令和5年度開催状況

     令和4年度開催状況

     令和3年度開催状況

   令和2年度開催状況

     令和元年度開催状況

   平成30年度開催状況

   平成29年度開催状況

   

・審議会等情報 鳥取県国民健康保険運営協議会

  

  ◯鳥取県 県・市町村国民健康保険連携会議

  国の国保制度の見直しを受け、県と市町村が協議する場である
 「鳥取県 県・市町村国民健康保険連携会議」を設置し、今後の国保運営の安定的かつ
  円滑な運営を目指して検討しています。

 【検討状況】

 (平成30年4月:国民健康保険制度の改正施行)

 

   3. 国民健康保険制度の改正に関する広報等(平成30年4月改正施行までの状況)

  ◯各種会議での説明

  県議会の常任委員会や各種会議において別添資料を元に説明しています。

 各種会議での説明状況
   
  ◯国民健康保険制度の見直しに係る出前説明
      国民健康保険制度の現状と制度が抱える課題、平成30年度の見直しに向けた

   取組の方向等について出前説明を実施しています。

 出前説明会の状況

  
  
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県福祉保健部 健康医療局 医療・保険課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-76360857-26-7636    
   ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp

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