薬局機能情報とは
県内の薬局について、医療を受ける方が自分にあった適切な薬局を選べるように必要な情報(以下「薬局機能情報」といいます。)を公表しています。
なお、提供しています情報は、薬局が自らの責任において知事に報告された情報を、基本的にそのまま公表しています。公表している情報が変更となっている場合がありますので、事前に薬局にご確認ください。
担当 薬事担当 電話 0857-26-7203,7226
ファクシミリ 0857-26-8168
「医療情報ネット」へのアクセス
関連通知
○薬局機能情報制度の改正について(R5.11.1医薬発1101第2号通知)(PDF:302KB)
○薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について(R5.11.1医薬総発1101第2号)(PDF:505KB)
薬局機能情報の報告方法
薬局機能情報の報告方法の詳細を「鳥取県薬局機能情報提供制度実施要領(PDF:279KB)」に定めておりますので、鳥取県内の薬局開設者の方は、これに基づき薬局機能情報の報告を行ってください。
※実施要領は令和6年1月29日付けで改正しています。(新旧対照表(pdf:361KB))
■新規報告
新規開設した場合は、次の「G-MIS新規ユーザ登録申請フォーム」にアクセスし、「新規ユーザー登録申請操作マニュアル」に沿って申請を行ってください。
【ユーザ登録申請時の注意】
- 既にG-MISアカウントをお持ちの薬局はG-MIS新規ユーザ登録申請手続は不要です
- マニュアルに沿って必要事項を入力して申請してください
- 申請には「保険機関コード」が必要です
- 「機関コード」は空欄のまま申請してください
- 「よくある質問」はこちら (pdf:2695KB)
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厚生労働省G-MIS事務局からアカウント情報に関するお知らせが電子メールで送付されます。 (本県の承認から電子メールが送付されるまで通常2~3週間程度かかります)
メール本文にG-MISをご利用いただくためのログインID、パスワード設定を行うためのURLが記載されていますので、「ログイン操作マニュアル」を参考にパスワードを設定し、ログインできることを確認してください。
G-MISにログインを行った薬局は、「新規報告操作マニュアル」を参考に、速やかに初回(新規)報告を行ってください。
■定期報告
毎年1月31日(別に定める場合はその日)までに、前年の12月31日現在の状況について、G-MISにログインして報告画面から報告してください。
なお、インターネット環境のない薬局については、従来どおり様式第1号(Word:46KB)により、薬局を管轄する鳥取市保健所又は鳥取県中部・西部総合事務所(以下、「各保健所・事務所」という)へ報告してください。
■随時報告
薬局機能情報のうち、以下に掲げる事項に変更が生じたときは、30日以内に、G-MISにログインして「随時報告」の画面から報告してください。
なお、インターネット環境のない薬局については、従来どおり様式第1号(Word:46KB)により、薬局を管轄する各保健所・事務所へ報告してください。
【変更時において随時報告が必要な事項】
1
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薬局の名称
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2
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薬局開設者
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3
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薬局の管理者
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4
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薬局の所在地
(※移転等により所在地が変更された場合は、新たに開設許可を取得することが必要です。)
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5
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薬局の面積
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6
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店舗販売業の併設の有無
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7
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電話番号及びファクシミリ番号 |
8
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電子メールアドレス |
9 |
営業日
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10 |
開店時間
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11
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開店時間外で相談できる時間 |
12
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健康サポート薬局である旨の表示の有無 |
13 |
地域連携薬局の認定の有無 |
14 |
専門医療機関連携薬局の認定の有無 及び認定の区分 |
15 |
薬剤師不在時間の有無 |