国民健康保険制度

 国民健康保険制度は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人などを除いたすべての人を対象として、病気やケガをしたときの医療(療養)の給付などの他、健康づくりのために「みんなで助け合おう」とする制度です。

 

 担当:国民健康保険担当 電話 0857-26-7975・7165

             ファクシミリ 0857-26-8168

  

オンライン資格確認・マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)

 

○第三者求償

 第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により国民健康保険で医療を受けることができます。

 この場合、国民健康保険が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずお住まいの市町村の国保窓口(リンクはこちらにご相談ください。

【関連リンク】

 第三者求償事務(鳥取県国民健康保険団体連合会)

 

○生活困窮者自立支援制度

 生活困窮者自立支援法の施行に伴い、平成27年4月1日から生活にお困りの方や不安を抱えている方に対して、一人ひとりに合わせた支援を行う「生活困窮者自立支援制度」が始まり、各地域における相談拠点として、県内すべての市町村に相談窓口が設置されています。

 生活困窮者自立支援制度(福祉保健課)

【関連リンク】

 生活困窮者自立支援制度(政府広報オンライン)

  

国民健康保険制度の運営

 国民健康保険制度については、平成30年度から県が市町村とともにこの制度の運営を行っています。

<主な役割>

・県の役割
 県全体の国保財政の運営
 市町村ごとの納付金の決定・徴収
 県内の統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針の策定
 (国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図ります。)

 

・市町村の役割
 市町村の国保財政の運営、資格管理(被保険者証の発行等)、保険料(税)の決定、賦課・徴収、保健事業等の実施

 

○国保制度改革の概略

 

<国保窓口>

 国保の窓口は、お住まいの市町村(リンクはこちら)です。

 

【関連リンク】

(国民健康保険の財政の安定化を図るため、鳥取県国民健康保険財政安定化基金を設置しています。)

国民健康保険で受けられる主なサービス

療養の給付

 病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば費用の1~3割を支払うだけで診療が受けられます。

 一部負担金の割合は、年齢や所得の状況によって変わります。

<一部負担金の割合>

  • 小学校就学前・・・・・・・・・・・・2割負担
  • 小学校就学以上70歳未満・・・3割負担
  • 70歳以上75歳未満・・・・・・・・2割負担(現役並み所得者は3割負担)

【関連リンク】

 診療報酬改定について(厚生労働省)

 保険診療における指導・監査(厚生労働省)

 保険診療等において不正診療や不正請求が行われた場合の取扱いについて

(中国四国厚生局)

 なるほど診療報酬(日本医師会)

 医療保険のしおり(鳥取県医師会)

入院時食事療養費

 入院中の食事代の一部が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

【関連リンク】

 厚生労働省

  入院時の食費の負担額

 (医療療養病床に入院する65歳以上の方)

  入院時生活療養費の生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分

療養費

 次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、後日お住まいの市町村の国保窓口に申請することにより保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。
 柔道整復師等の施術、ギブス、コルセット等

【関連リンク】

 柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省)

 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(厚生労働省)

高額療養費

 医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、お住まいの市町村の国保窓口に申請することにより超過分(高額療養費)が後日支給されます。限度額は、年齢、所得などにより異なります。

【関連リンク】

 高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)

高額介護合算療養費

 世帯内の市町村国保の加入者の方については、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、お住まいの市町村の国保または介護保険窓口に申請することにより、その超えた金額が支給されます。

                  担当 国民健康保険担当 電話     0857-26-7165・7975
                             ファクシミリ  0857-26-8168

  

鳥取県国民健康保険事業の概要

 令和3年度事業の概要を作成しました。こちらのページをクリックしてください。

 参考リンク:鳥取県の国保~KDBデータから見る鳥取県及び市町村別の姿~

  

国民健康保険料(税)

 国民健康保険制度の運営を行うため、市町村は、保険料(税)の決定、賦課・徴収を行っています。

 国民健康保険料(税)率決定状況と市町村標準保険料率を掲載しました。こちらのページをクリックしてください。

  

国民皆保険制度

 国民皆保険体制は、現行の国民健康保険法が昭和33年12月に制定され、翌34年1月に施行されたことから、すべての市町村は昭和36年4月1日までに国民健康保険事業を行うことが義務付けられたことにより確立されました。

【関連リンク】

参考1:鳥取県国民健康保険運営方針

参考2:国民健康保険制度改革

参考3:我が国の医療保険について

参考4:全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに

      後期高齢者医療広域連合事務局長会議

  

国民健康保険事業の見える化の推進について

国民健康保険に関する計画

国民健康保険の見える化を推進するため、各市町村が策定した次の計画のリンクを掲載しました。
 なお、「(2)国民健康保険 事業計画」については、市町村は策定することを義務づけられていませんが、県においては、この計画の策定及び進捗管理のため、各市町村に県費助成しています。

(1) 国民健康保険 保健事業計画(データヘルス計画)

 国民健康保険の保健事業については、各市町村(保険者)が実施計画(以下「データヘルス計画」といいます。)を策定し、PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施及び評価等を行うこととされており、各市町村は、データヘルス計画を策定し、それに基づき保健事業を実施しています。

 県内市町村のデータヘルス計画は、以下のリンクからご覧いただけます。

 参考:国の指針

  「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」

   (平成16年厚生労働省告示第307号)

 保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きについて

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000176779.html

 国保・後期高齢者ヘルスサポート事業

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055466.html

 

(1) 国民健康保険 保健事業計画(データヘルス計画)

【東部圏域】

  鳥取市 岩美町 八頭町 若桜町 智頭町

 

【中部圏域】

  倉吉市 湯梨浜町 三朝町 北栄町 琴浦町

 

【西部圏域】

  米子市 境港市   南部町 伯耆町 日吉津村

  大山町 日南町 日野町 江府町

 

(2)国民健康保険 事業計画

  国民健康保険の事業実施に当たっては、各市町村(保険者)は事業計画を策定し事業実施することとされています。
 また、計画の策定については、厚生労働省の定めた県が市町村(保険者)に助言を行う際の基準において、国民健康保険事業の適正かつ安定的な運営を図るため、事業運営の実情を把握分析し、それらの検討結果を踏まえた重点事項の設定及び目標の設定をするとともに、目標達成のための具体的な実施体制、実施方法及び関連事業との連携等を明確に規定することとしています。
 県内市町村の事業計画は、以下のリンクからご覧いただけます。

 

(2)国民健康保険 事業計画

【東部圏域】

  鳥取市 岩美町 八頭町 若桜町 智頭町

 

【中部圏域】

  倉吉市 湯梨浜町 三朝町 北栄町 琴浦町

 

【西部圏域】

  米子市 境港市 南部町 伯耆町 日吉津村

  大山町 日南町 日野町 江府町

 

担当 国民健康保険担当 電話    0857-26-7165・7975
            ファクシミリ  0857-26-8168

 

保健事業

鳥取県国民健康保険審査会

 国民健康保険法に基づく行政処分等の中で、以下の処分については、審査請求を行うことができます。

 1.保険給付に関する処分
 2.被保険者証の交付請求または返還に関する処分
 3.国民健康保険料(注1)の賦課、減免、繰上徴収、督促等この法律の規定による徴収金に
  関する処分

 注1:国民健康保険税については、処分庁である市町村に対して異議申し立てを行うこととな
   ります。

【審査請求の期限及び方法】

 処分のあったことを知った日の翌日から起算して90日以内に審査請求書(正副2通)を審査会事務局に提出する。

○審査請求書様式(PDFファイル:51KB)

【審査請求先】
〒680-8570
鳥取市東町1丁目220番地
鳥取県国民健康保険審査会事務局(鳥取県医療・保険課内)
電話:0857-26-7157・7165
ファクシミリ:0857ー26ー8168
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県福祉保健部 健康医療局 医療・保険課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-76360857-26-7636    
   ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp

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