令和6年10月5日から鳥取県最低賃金が1時間957円に改正されます。
鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
1 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2 臨時に支払われる賃金
3 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
4 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
○賃金引上げに際して活用できる助成金・補助金
業務改善助成金(厚生労働省)
持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補助金金(鳥取県企業支援課)
○「働き方改革サポートオフィス鳥取」では、賃金引上げに活用できる国の支援制度や賃金規定の見直し等の相談を受け付けています。
<問合せ先>
●「最低賃金」について
厚生労働省鳥取労働局 賃金室(電話 0857-29-1705)
●「業務改善助成金」について
業務改善助成金コールセンター(電話 0120-366-440)
●「持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補助金」について
鳥取県商工労働部 企業支援課
(電話 0857-26-7988、ファクシミリ 0857-26-8117)