鳥取県最低賃金・特定(産業別)最低賃金について

最低賃金が改正されます(令和4年10月6日から)

 令和4年10月6日から鳥取県最低賃金が1時間854円に改正されます。
 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
 1 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
 2 臨時に支払われる賃金
 3 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
 4 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

○厚生労働省の各種助成金(「業務改善助成金」など)を是非、ご活用ください。

 「業務改善助成金」は、10月5日(水)までは事業場内最低賃金が1時間821円から851円の事業場が対象となりますが、10月6日(木)以降は事業場内最低賃金が854円から884円の事業場が対象となります。詳しくは鳥取労働局ホームページをご参照ください。

  鳥取労働局ホームページリンク

○「働き方改革サポートオフィス鳥取」では、賃金引上げに活用できる国の支援制度や賃金既定の見直し等の相談を受け付けています。

 

<問合せ先>

鳥取労働局労働基準部賃金室(電話 0857-29-1705)

又は最寄りの労働基準監督署へお問合せください。

  

鳥取県特定(産業別)最低賃金が改正されました(令和4年12月17日から)

令和4年12月17日から、鳥取県特定(産業別)最低賃金(鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金)が1時間859円に改正されました。

※鳥取県特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、鳥取県最低賃金が適用される者は次のとおりです。

1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの
3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4 電子部品・デバイス・電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具製造業については、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰め」の業務に主として従事する者

○厚生労働省の各種助成金(「業務改善助成金」など)を是非、ご活用ください。以下の鳥取労働局ホームページをご覧ください。
鳥取労働局ホームページ

○「働き方改革サポートオフィス鳥取」では、賃金引上げに活用できる国の支援制度や賃金既定の見直し等の相談を受け付けています。

 

<問合せ先>

鳥取労働局労働基準部賃金室(電話 0857-29-1705)

又は最寄りの労働基準監督署へお問合せください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部 雇用人材局 雇用政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72290857-26-7229    
    ファクシミリ  0857-26-8169
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