防災・危機管理情報


募集概要

物価高騰による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小企業者の生産性向上や人材育成等を図る取組を支援します。
このたび制度を拡充し、以下のとおり活用企業を募集します。

制度拡充ポイント

ア 賃上げ対象企業の拡充

・全従業員の1時間当たりの平均賃金要件(最低賃金+51円以上)を撤廃
・賃上げを比較できる起点を令和5年10月に据え置き 

イ 生産性向上など賃上げ環境を進める取組に係る経費負担軽減

・小規模企業者の補助率の引き上げ:1/2→2/3(賃上げ率5%以上は、2/3→3/4)
・上限額の引き上げ:2,000千円→5,000千円
(人数による段階的な上限額設定を一部緩和し、従業員数20人未満であっても上限2,000千円に引き上げ)

ウ 大規模成長投資による賃上げ

賃上げとより高い生産性向上を目指す大規模成長投資を行う企業向けの事業区分を創設
補助率:1/2 上限額:15,000千円(小規模企業者:5,000千円) 

募集期間

令和7年3月31日まで
(事業期間(最長):令和7年12月31日 実績報告期限:令和8年1月10日 ※厳守)

申請方法

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14849

郵送等

送付先 

鳥取県商工労働部企業支援課(鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局)

〒680-8570 鳥取市東町1丁目220

申請様式

様式第1号 (docx:41KB) 様式第1号 別記1 (xlsx:15KB)

様式第1号 別記2 (xlsx:15KB)

様式第2号 (xlsx:16KB) 式第2号 別記

※様式第1号別記2は大規模成長投資型のみ必要です。

※様式第2号別記は県外発注がある場合のみ必要です。

詳細

募集要領 (pdf:491KB)

交付要綱 (pdf:123KB)

  

補助対象者と主な補助要件

補助対象者

次に掲げる事項すべてを満たす事業者

(1)中小企業等経営強化法(以下「強化法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者(従業員を1名以上雇用していること)等で事業者であること(※)

(2)鳥取県内に主要な事業所を有すること

※非営利法人等も対象となる場合がありますので別途お問い合わせください。

補助要件

(1)従業員等一人あたりの平均給与支給月額を3%以上(大規模成長投資型は5%以上)引き上げること(詳細は下段記載)
(2)パートナーシップ構築宣言を行った者

(3)付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額のいずれかについて、3年間で9%以上伸びることが見込まれること

(4)従業員等一人当たりの賃金が継続的に増加することが見込まれること

※(3)および(4)は大規模投資促進型のみ必要です。

  

補助率・補助金上限額

区分 一般型  大規模成長投資型 
概要 持続的な賃金の引上げを目指すために行う生産性向上、省力化、自動化、販路拡大、人材確保・育成等の取組にかかる経費の一部を助成する。 持続的な賃金の引上げを目指すために行う大規模成長投資(生産性向上や事業拡大)の取組にかかる経費の一部を助成する。
 補助率

小規模企業者以外
1/2(従業員等一人当たりの平均給与支給額を5%以上引上げた場合は2/3)
小規模企業者(※)
2/3(従業員等一人当たりの平均給与支給額を5%以上引き上げた場合は3/4

1/2 
 補助金上限額  補助金上限額は常時使用する従業員数に応じて以下のとおりです。
ア 常時使用する従業員数が20 人未満の場合、2,000 千円
イ 常時使用する従業員数が20 人以上30 人未満の場合、3,000 千円
ウ 常時使用する従業員数が30 人以上40 人未満の場合、4,000 千円
エ 常時使用する従業員数が40 人以上の場合、5,000 千円 
小規模企業者以外 15,000 千円
小規模企業者 5,000 千円
※従業員数による区分なし

※小規模企業者について

小規模企業者は、常時使用する従業員の数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20 人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主をいいます。
常時使用する従業員数は、補助事業実施計画書の提出日時点の人数とします。事業認定後、交付決定までの間に小規模企業者となった場合も中小企業者として取り扱います。

  

平均給与支給月額の算定

平均給与月額の算定方法

「賃金の引上げ前(基準期間)」 令和5年10月以降で事業認定申請書提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給額

●「賃金の引上げ後(比較期間)」 賃金の引き上げ後で実績報告書の提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給額
●「賃上げ率」 = (「賃金の引上げ後」ー「賃金の引上げ前」)÷「賃金の引上げ前」

対象となる従業員等

平均給与支給額の計算に含める従業員は下記の基準を満たす従業員となります。

要件
正社員(再雇用含む)

賃金引上げ前後で継続して雇用している者が対象です。

 ※賃金引上げ後に採用又は退職した者は除いてください。

パート・アルバイト

賃金引上げ前後で継続して雇用している者で以下の全ての要件を満たしている者が対象です。

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・補助事業完了までの間、雇用が継続されること(補助事業完了後も継続的に雇用していただくようお願いします。)

・賃金の月額が8.8万円以上であること

・学生でないこと

派遣社員

以下の全ての要件を満たしている者が対象です。

・賃金引上げ前後で継続して従事していること

・上記のパート・アルバイトの要件を満たしていること

 

対象となる給与の範囲

賃上げの対象となるのは下図の所定内賃金となります。一人当たりの平均給与支給額も下記の給与を基準として計算してください。

対象となる給与

〈諸手当について〉

対象となる手当

役職手当、資格手当(資格給)、職能手当、危険手当、特殊勤務手当
対象とならない手当 通勤手当(交通費)、家族手当、皆勤手当、みなし残業手当(営業手当)、残業手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、食事手当、テレワーク手当


  

物価高騰に立ち向かう・持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補助金の実績報告

物価高騰による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小企業者を対象に、経営力向上に直接資する設備投資、人材育成等を図る取組を支援します。
本補助金の活用する企業を募集します(再募集)。詳細は以下をご確認ください。

報告期限

事業完了の日から10日以内または令和7年3月10日のいずれか早い方 ※厳守 
(報告がない場合、補助金を交付できませんのでご注意ください。)

申請方法

交付申請及び実績報告 (docx:58KB)

電子申請(実績報告) QR

制度概要(旧制度)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000