対象となる大型店
店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの
調整対象の事項
地域社会との調和・・地域づくりに関する以下の事項が調整対象となります。
- 駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項(交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全 その他)
- 騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
本法の運用主体
都道府県、政令指定都市
パンフレット
解説・届出用紙
※旧大店法で届出をしている既存店舗についてはこちら→ 附則第5条第1項関係(MSword 35KB)
※店舗名称、設置者、小売業者の変更等
※店舗面積、駐車場収容台数、廃棄物保管庫の容量、荷さばき施設の面積、営業時間の変更等
<その他>
※任意様式。新設及び変更 第6条第2項関係の届出の際にご活用ください。
・届出を行う前に新設や変更(第6条第2項関係)を行った場合
・変更(第6条第1項関係)や承継があった時点から遅滞して届出を行う場合
法運用に関し県で定める手続き
【届出者の皆さまへのお願い】
届出書に添付する周辺地図は、審査に影響するため最新のものを提出お願いします。
また、届出前に届出書の内容を確認させていただいております。届出をされる前に、ページ下部の宛先へ届出書類(案)の郵送又は、メールアドレスまでご提出ください。(※変更内容によっては数週間お時間をいただくことがあります。期間については担当までご確認ください。)
届出内容について、周辺の生活環境の保持という見地から意見がある方は、以下のとおり意見書の提出により県に意見を述べることができます。
意見書に記載する事項
意見書は所定の様式(鳥取県の事務処理要領に関する届出様式)を御使用ください。
>>意見書(様式)
(記入方法: 意見書(様式)(WORD:28KB)(MSWord))
提出いただいた意見(公序良俗に反する意見は除く)は、その概要が公告され、意見書は1ヶ月間縦覧されますので御承知ください。
なお、公告にあたっては、意見書提出者の氏名(法人その他の団体の場合は名称及び代表者の氏名)は掲載されません。
意見書の提出期限
意見書を提出することができるのは、県が届出の概要を公告した日から四か月後の日(必着)までです。
意見書の提出方法
持参または郵送にて以下の提出先に提出してください。
意見書の提出先・問い合わせ先
鳥取県商工労働部企業支援課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
電話0857-26-7215 FAX0857-26-8117
※FAXをご利用される方は送付の際、お手数ですが問い合わせ先まで一度ご連絡ください。