この補助金は、山陰海岸ジオパークにかかわる次に掲げる事業を行おうとする方に対し必要な経費を支援することで、山陰海岸ジオパークの取り組みの推進を図ることを目的としています。
【補助対象メニュー】
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補助対象事業
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補助対象経費
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補助率
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限度額
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(1)産業振興につながる事業
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・販売目的で実施する事業で、ジオパークをPRする土産物や飲食品(以下「商品」という。)の開発及びその商品のPRに要する経費
※商品の開発は、「山陰海岸ジオパーク認証商品」の認証を受けるとともに、単年度で完了する事業であり、1商品につき補助は1回限りとする。
・その他、産業振興につながると認める事業経費
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400 万円
※事業主体が間接補助事業者であって、かつ受入れ態勢の向上に大きな効果が認められる事業の経費については、総額1,500万円(ただし、令和8年度末までに完了する事業に限る。)
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(2)ジオツーリズムの振興につながる事業
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・山陰海岸ジオパーク地域内で実施される体験メニューやガイド解説等を盛り込んだツアーで、将来的に地域資源を活用したジオツーリズムの定着につながると認める事業経費
・その他、ジオツーリズムの振興につながると認める事業経費
※参加料等の収入(本補助金を除く。)が発生した場合は、当該収入相当額を除く。
※同一事業への補助は、3年間までとする。
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(3)受入れ態勢の向上につながる事業
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・山陰海岸ジオパークのエリア又はジオパークの見どころ(山陰海岸ジオパークジオサイトガイドブック(山陰海岸ジオパーク推進協議会(以下「協議会」という。)発行)に掲載されている見どころをいう。以下同じ。)を紹介する看板の製作及び既存看板の刷新等に要する経費(設置に伴う既存看板の撤去費含む。)
・ジオパークの見どころが眺望できる展望所又は山陰海岸ジオパークトレイルルート及び散策ルート(協議会公認ルートに限る。以下同じ。)における眺望景観回復に要する草刈り又は樹木の伐採等の経費
・ジオパークガイドの育成(養成講座の開催等)に関する経費
・間接補助事業者が自主的に行うジオパークの見どころ又は山陰海岸ジオパークトレイルルート及び散策ルートの定期的な清掃、見回り等保護・保全に係る経費
・間接補助事業者が自主的に行う人材育成や交流活動等の他ジオパークとのネットワーク活動に係る経費
・その他、受入れ態勢の向上につながると認める事業経費
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(4)普及・啓発の推進につながる事業
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・研修会や講演会の開催等地域におけるジオパーク理念の理解促進やジオパーク活動の実践につながる事業(市町村が実施するものを除く。)に必要な経費
※同一事業への補助は、3年間までとする。
・ジオパークを題材としたイベント等の開催及び県内外で開催されるイベント等の参加経費
※同一事業への補助は、3年間までとする。
・日本海の形成や鳥取砂丘等の大地の成り立ち、地域の歴史・文化を紹介する展示資料の作成(更新、補修を含む。)に係る経費
・ジオパークの魅力発信や普及啓発のために作成するパンフレット、チラシ等広報物の新規作成に係る経費(単に資料の増刷等継続経費を除く。)
・その他、普及・啓発の推進につながると認める事業経費
※参加料等の収入(本補助金を除く。)が発生した場合は、当該収入相当額を除く。
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(5)教育の活用につながる事業
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・地域のジオパーク学習や学校が行う校外学習において、エリア内の拠点施設やジオパークの見どころを見学した場合に係る交通費
・その他、教育への活用につながると認める事業経費
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限度額なし
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(6)広域的な活動の推進につながる事業
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・複数府県にまたがって広域的に行われるジオツーリズムの推進等の事業に要する経費
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補助対象経費の額から参加料等の収入(本補助金を除く。)相当額を除いた額と100 万円のいずれか低い額
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(7)大学生によるジオパーク活動の推進につながる事業
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・地域住民と共にジオパーク活動を行うにあたり必要な経費(交通費、消耗品費、印刷製本費等)
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50万円
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(8)災害復旧に係る事業
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・山陰海岸ジオパークエリア内の民間観光施設が、自然災害により被災し、その復旧に要する経費で生活環境部長が特に必要と認める事業に係る経費
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50万円
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(9)海外ジオパークとの交流事業
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・日本国内の空港から当該国外ジオパークの最寄空港までの航空券費用(燃油サーチャージ、空港税、旅客税等の経費を含む。)
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一人当たり6万円
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【注意】補助対象事業によって申請先が異なります。下記をご参照ください。