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平成30年7月豪雨による災害の被災者に対する手数料を免除します(平成31年3月末まで)

  

 鳥取県では、このたびの平成30年7月豪雨で被災された方が、下記の免状を喪失、破損等したため、再交付の申請(平成31年3月31日受付分まで)をされる場合は、再交付手数料を免除します。

 

対象となる方

平成30年7月豪雨による被害で被災された方で、り災証明書をお持ちの方

対象となる手数料

鳥取県知事が交付した次の免状の再交付手数料を免除します。

(1)高圧ガス製造保安責任者
(2)高圧ガス販売主任者
(3)液化石油ガス設備士
 →免状の再交付申請先…高圧ガス保安協会

(4)危険物取扱者
(5)消防設備士
 →免状の再交付申請先…(一財)消防試験研究センター

(6)火薬類取扱保安責任者
(7)火薬類製造保安責任者
→免状の再交付申請先…(公社)全国火薬類保安協会

(8)電気工事士
→免状の再交付申請先…鳥取県電気工事業工業組合

申請方法

再交付申請先に必要書類を確認の上、通常の再交付申請書に加えて「減免申請書」及び「り災証明書の写し」を添えて申請してください。

※手数料を免除できるのは、平成31年3月31日受付分までです。対象の方は、遅れのないように申請してください。
※手数料は免除(無料)となりますので、再交付申請書に鳥取県証紙の貼付は不要です。 
※減免申請書の様式はこちら↓
 減免申請書の様式(Wordファイル,14KB)
 減免申請書の様式(PDFファイル,78KB)
  

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