所有者不明土地法について

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が公布されました

 所有者不明土地(※)が全国的に増加していることから、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法(昭和26年法律第219号)の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を講じ、国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的として、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」が平成30年6月13日に公布されました。

 ※相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行なってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいいます。

1.所有者不明土地を円滑に利用する仕組み【令和元年6月1日施行】

  反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく現に利用されていない所有者不明土地(特定所有者不明土地)について、次の仕組みが構築されました。

(1)公共事業における収用手続きの合理化・円滑化(所有権の取得)

 土地収用法に基づき、公益性等についての事業の認定を受けた後、特定所有者不明土地を収用等しようとする場合、収用委員会の裁決に代わり、知事の裁定により、審理手続を経ずに土地を取得することが可能となりました。 

 土地収用法と所有者不明土地法との手続きの比較.pdf(252KB)

(2)地域福利増進事業の創設(使用権の設定)

 特定所有者不明土地において「地域福利増進事業」を実施する場合、知事の裁定により、最長10年間(異議がない場合は延長可能)の使用権を設定することで、事業の実施が可能となりました。

 地域福利増進事業は、公園、広場、購買施設を整備する事業など、地域住民等の共同の福祉や利便の増進を図るために実施されるもので、地方公共団体のみならず、民間事業者、NPO等の幅広い主体が事業主体となります。

 事業者には使用終了後に土地を原状回復する義務があります。

  地域福利増進事業のイメージ.pdf(462KB)

  地域福利増進事業のパンフレット.pdf(3465KB)

  地域福利増進事業の裁定申請に必要な書類.pdf(314KB)

建築物(簡易な構造で小規模なもの)とは?

 物置、作業小屋又はこれらに類するものであって、階数が1(平家建て)で、床面積が20平方メートル未満の建築物をいいます。

裁定申請手数料

 裁定申請手数料.pdf(23KB)

2.所有者不明土地を適切に管理する仕組み【平成30年11月15日施行】

 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し、財産管理人の選任等を請求することを可能にする制度が創設されました(財産管理制度に係る民法の特例)。

3.所有者の探索を合理化する仕組み【平成30年11月15日施行】

 所有者の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍等客観性の高い公的書類を調査することとする等(※)合理化を実施。(※)照会の範囲は親族等に限定。

(1)土地等権利者関連情報の利用及び提供

 土地の所有者の探索のために必要な公的情報(固定資産課税台帳、地籍調査票等)について、行政機関が利用できる制度が創設されました。

(2)長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例

 長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度が創設されました。

所有者不明土地問題に関する最近の取組について

 所有者不明土地問題に関する最近の取組について(国土交通省のホームページへ )外部リンク
  

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