防災・危機管理情報

ふるさと納税のイメージ

ふるさと納税イメージ

※平成23年6月に地方税法の一部が改正され、平成24年度以降の個人住民税の寄附金控除額の適用下限額が5,000円から2,000円に引下げられました(平成24年1月1日施行)
 なお、この措置は、平成23年1月以降にされた寄附金に適用されます。

  

軽減額の例(Aさんの場合)

寄附金額 税金の軽減額の試算 自己負担額

 40,000円

38,000円
(所得税3,800円、住民税34,200円)

 2,000円

 50,000円

42,600円
(所得税4,800円、住民税37,800円)

 7,400円

100,000円

52,600円
(所得税9,800円、住民税42,800円)

47,400円


  

ふるさと納税の試算プログラム

 以下の総務省ホームページより、寄附金控除額の計算を行うことができます。
 また、2000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)表も掲載されていますので、参考にしてください。

 < 寄附金額の計算(シミュレーション)(エクセル:57KB)>

 < 2000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)表(PDF:112KB)>

注意事項

(1)税金の軽減の時期 

所得税
 寄附をした年の所得税が軽減されます。
住民税
 寄附をした翌年度の住民税が軽減されます。

(2)軽減額の算定

 入力した源泉徴収票の年の所得と、寄附をした年の所得が変動している場合は、税金の軽減額が計算結果と異なりますので、目安としてご活用ください。
  

ワンストップ特例制度による税の軽減手続き

○確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

○特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体いないで、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

詳しくは、こちらのリンク先をご覧ください。

ワンストップ特例制度について

  

確定申告による税の軽減について

寄附金控除を受けるためには必ず確定申告をしてください。

ふるさと納税をされた方は、税務署で所得税の確定申告を行うことにより、所得税の控除(又は還付)と翌年度の住民税の控除(軽減)を受けることができます。
具体的な軽減額は、所得や家族構成、寄附額等によって異なります。

申告は、原則として寄附をした翌年の2月16日から3月15日までの間に行ってください。

・カレンダーによる閉庁日の関係等で異なることがあります。

・所得税の還付申告は、寄附をした翌年の1月からできます。

なお、申告の際は県からお送りしている「寄附金受領証明書」が必要です。

手続きの詳細は、お近くの税務署にお尋ねください。

(参考)総務省 ふるさと納税ポータルサイト

          国税庁 確定申告書等作成コーナー

住宅ローン控除を受けたこと等により、所得税が0円になっていて住民税のみから控除を受ける方は、住民税の控除申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。(詳細は、お住まいの市区町村にお尋ねください。)

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000