ワンストップ特例

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要
ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、
  ・寄附をされる方が寄付先の自治体(鳥取県)へ申請を行い、
  ・寄付先の自治体が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、
個人住民税の控除を受けることができる制度です。
(平成27年4月1日以降に寄附をされる方が対象です。)

確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、
ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて
軽減を受けることになります。

ワンストップ特例の対象者は?

ワンストップ特例の対象となる方は、次の条件を満たす方に限られます。
 
  (1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であるこ
    →ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を
     行う必要がない方が対象です。
     そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者
     の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
  
  (2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
    →その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が
     対象です。

手続きの方法は?

 所定の様式による「申告特例申請書 (pdf:125KB)」を県へ提出いただくことが必要です。

 

    ※ ワンストップ特例申請記載事例 (pdf:167KB)

 ホームページの入力だけでは申請は完了しませんので御注意ください。
 寄附をいただいた方には、寄附金受領証明書と合わせてご案内と用紙をお送りします
 ので、よく確認いただきますようお願いいたします。

  

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