教育委員会の公文書開示

 鳥取県教育委員会では、鳥取県情報公開条例に基づき、教育委員会が保有する公文書の開示等の事務を行っています。公文書の開示を希望される方は、教育委員会に対し開示請求ができます。

  個人情報の開示請求についてはこちら

  

1.開示請求ができる文書

 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録等)であって、職員が組織的に用いるものとして、教育委員会が保有しているもの。

 ただし、次のものを除きます。

(1)新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの。

(2)図書館、博物館等の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの。

2.開示請求の方法

 開示請求する場合は、公文書開示請求書を次のいずれかの方法で提出してください。

 

(1)窓口への提出

 なお、地方機関窓口と教育機関窓口では、当該機関が保有する公文書に係るもののみ受け付けます。

 総合窓口 教育総務課(鳥取市東町一丁目271番地 鳥取県庁第2庁舎5階)  
 地方機関窓口  東部教育局(鳥取市立川町六丁目176 東部庁舎内)
中部教育局(倉吉市東巌城町2 中部総合事務所内)
西部教育局(米子市糀町一丁目160 西部総合事務所内)
 教育機関窓口  鳥取県教育センター(鳥取市湖山町北五丁目201)
鳥取県立図書館(鳥取市尚徳町101)
鳥取県立博物館(鳥取市東町二丁目124)
各県立学校

   上記の他、鳥取県の公開窓口への提出も可能です。

中央公開窓口 県民参画協働課(鳥取市東町一丁目220番地 鳥取県庁本庁舎1階) 
地方公開窓口 中部総合事務所県民福祉局(倉吉市東巌城町2)
西部総合事務所県民福祉局(米子市糀町一丁目160)
日野振興センター日野振興局(日野郡日野町根雨140-1)

(2)郵送

 総合窓口

〒680-8570 鳥取市東町一丁目271番地 

        鳥取県教育委員会事務局教育総務課

 中央公開窓口 

〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地 

        鳥取県地域づくり推進部県民参画協働課

(3)ファクシミリ

   0857-26-8112

(4)電子申請

   電子申請はこちら

3.窓口の開設時間

 窓口の開設時間は、休日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで))を除く日の午前8時30分から午後5時15分までです。

※ただし、図書館及び博物館は、各施設の開館日及び開館時間に対応させていただきます。開館日の詳細については、各施設にお問い合わせください。

※また、県立学校においては、学校によって勤務時間が異なりますので、概ね午前9時から午後4時30分までの間に対応させていただきます。詳細は、各学校にお問い合わせください。

4.開示までの流れ

(1)開示の可否の決定・通知

◯ 公文書の特定ができない場合は、担当課より問い合わせをしたり、開示請求書の補正を求めたりする場合があります。
◯ 原則として、開示請求があった日から15日以内に、開示・非開示等の決定をし、通知します。
◯ 対象となる公文書が大量である場合などは、開示決定等の期間を延長させていただくことがあります。その場合は、通知によりご連絡します。

(2)開示の実施、写しの交付による費用の支払い

 開示は、窓口における公文書等の交付、閲覧、メールによる送信、又は郵送により行うことができます。
※窓口における開示は、知事部局窓口で受け付けたものも教育委員会の窓口で行います。

 公文書の写し等の交付を希望される場合は、複写等に要する費用をご負担いただきます。また、写しの送付を希望される場合は、送付に要する費用が別途必要となります。
 公文書の複写の場合(A3サイズ以下の大きさのもの)
  単色刷りの場合1枚につき10円
  複色刷りの場合1枚につき20円

5.その他

 開示に関する決定に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、教育委員会へ審査請求書を提出することにより審査請求(不服申立て)をすることができます。
 なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定の日の翌日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

  

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