県立施設における施設利用キャンセルの取扱

  

1 取扱い

 県立集客施設で開催されるイベント等において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベント主催者がキャンセルを申し出た場合はキャンセル料を徴収しないこととし、県が負担します。

 なお、既に徴収されたキャンセル料については、各施設からのイベント等主催者へ返金します。

2 対象となる施設

県全域の県立指定管理施設を対象
 

3 対象となるキャンセル申出期間

 令和4年2月18日(金)~3月3日(木)

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 総務部 行政体制整備局 行財政改革推進課
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