検疫の強化及び宿泊拒否の制限について

検疫の強化及び宿泊拒否の制限について

 政府の新型コロナウイルス感染症の水際対策強化により、欧州諸国等からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛が求められていますが、旅館業では検疫強化対象国に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできません。

 旅館業営業者の皆様につきましては、適切にご対応くださいますようお願いします。

  

検疫強化対象国(令和2年3月27日時点)

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、アイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ、バチカン、ブルガリア、モナコ、ルーマニア、中華人民共和国、大韓民国、アメリカ合衆国、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、イスラエル、カタール、コンゴ民主共和国、バーレーン


資料


関係法令

○旅館業法(昭和23年法律第138号)

第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
 一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
 二 宿泊しようとする者がとばく❜❜❜、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
 三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。

○鳥取県旅館業法施行条例(昭和33年鳥取県条例第43号)

(宿泊者を拒むことができる事由)
第7条 営業者は、法第5条第3号の規定により、宿泊しようとする者が次の各号の一に該当する場合は、その宿泊を拒むことができる。
(1)でい酔者その他暴行のおそれがあるもので、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)身体被服等が不潔で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3)営業者から請求があったにもかかわらず、宿泊者名簿に記載すべき事項を告げなかったとき。

  

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