新型コロナウイルス感染症のクラスター発生に伴う感染予防対策の徹底について(令和2年9月15日通知)

令和2年9月13日に建設業従事者において、一度に多数の人への感染を引き起こす「クラスター」が発生したことを踏まえ、以下のとおり県土整備部発注の作業員宿舎を設けている工事及び測量等業務を対象に、作業員宿舎における感染予防対策を徹底するよう通知しました。

通知文書(令和2年9月15日付)(PDF177KB)

1.作業員宿舎を設けている工事等への指示

 以下の作業員宿舎を設けている工事等に作業員宿舎における感染予防対策の指示書を発出する。

(1)9月14日の受注者への聞き取り調査の結果、作業員宿舎を設けている工事等。
(2)現時点で作業員宿舎を設置していないが、今後、作業員宿舎を設ける予定が明らかとなっている工事等。
(3)今後、契約する工事等で、作業員宿舎を設ける場合。

指示書(PDF29KB),指示書添付資料(PDF64KB)

2.作業員宿舎における感染予防対策

国土交通省策定「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」8頁に記載の「(3.)作業宿舎における対応」により、受注者は下請会社も含め作業員宿舎における感染予防対策を徹底すること。(参考)国交省ガイドライン:https://www.mlit.go.jp/common/001360076.pdf
(3.)作業員宿舎における対応
 宿泊する作業員が密な状態とならないよう、発注者と協議の上、十分な広さの作業員宿舎を確保するとともに、以下に掲げる事項等に取り組む。
・1部屋当たりの宿泊人数を少なくする。
・手洗い時のタオルを撤去し、ペーパータオルを活用する。
・宿舎内においても、マスク着用を励行する。
・定期的に換気を実施する。
・不特定多数の者が触れる箇所を定期的に消毒する。
・食堂等において、対面で座ることがないよう机等を配置する他、利用時間の分散など利用に当たってのルールを設定する。
・机と机の間に簡易的な仕切りを設置する。
・入浴時間の分散や湯船の増設など、入浴時における接触機会の低減に取り組む。

3.感染予防対策に係る経費の設計変更

 受注者が追加で費用を要する感染拡大防止対策に係る経費の設計変更については、「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について」(令和2年4月28日付第202000029614号当職通知)により対応すること。


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