新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について(令和3年1月8日)

 

 令和3年1月7日に内閣総理大臣より1都3県(埼玉県、千葉県、神奈川県)を対象に緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、以下のとおり対応することとし、別紙1のとおり「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書」(令和2年9月24日一部改正)を一部改正しました。
 また、令和3年1月7日付国不入企第31号により国土交通省不動産・建設経済局建設業課長から別紙2のとおり通知がありましたので引き続き感染防止対策等に取り組んでください。

1 緊急事態宣言が出されている地域からの転入について

県土整備部発注の工事等において、作業従事者(下請業者含む)が、緊急事態宣言が出されている地域から新たに転入(通勤者を除く)した場合は、14日間はやむを得ない場合を除き外出を自粛すること。ただし、転入前にPCR検査を受診し陰性であることが確認出来た場合には、その結果を事前に監督員等に報告したうえで、14日間の外出自粛は不要とする。なお、このPCR検査に要する費用については、感染防止対策に係る経費として設計変更の対象とするため、事前に監督員等に協議すること。
 

2 感染防止対策の徹底について

緊急事態宣言は1都3県(埼玉県、千葉県、神奈川県)を対象に内閣総理大臣より宣言が行われたところですが、本県においてもクラスターの発生など感染が多数確認されており、感染予防に最大限の注意が必要となっています。「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書」(令和3年1月8日一部改正)(別紙1)に記載の取組により、引き続き「三つの密」の回避や「マスク着用」「手洗い」などの感染予防対策を徹底するとともに、新型コロナウイルスの罹患等により施工又は業務を継続することが困難となった場合の他、受注者から工期又は履行期間の延長等の申し出があった場合で必要と認められるときは、工期又は履行期間の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金の変更等、引き続き適切な措置を行うこと。

 
 

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