工事及び業務におけるWEB会議システムの積極的な活用について(令和3年5月19日)

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書」(令和3年4月15日改正)

 

2(4)(2)アにより、受発注者間の打合せは、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用することとなっていますが、県内で新型コロナウイルス感染症の陽性者が多発している状況を踏まえ、更に積極的な対応を実施することとしました。
 ついては、工事等におけるWEB会議システムを利用した協議について、別添のとおり実施していただきますようお願いします。

 

別添



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