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ぼうさいトリピーの着ぐるみを貸し出します

ぼうさいトリピーの着ぐるみを貸し出します!

■ぼうさいトリピーの着ぐるみ貸出について
 ・鳥取県のマスコットキャラクター「ぼうさいトリピー」の着ぐるみを貸し出します。
 ・着ぐるみの貸出を希望される場合は、『鳥取県キャラクター「ぼうさいトリピー」着ぐるみ貸出規程』をご確認の上、下記の申込方法の手順に従ってお申し込みください。
 ・使用目的等によっては貸出を承認できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

鳥取県危機管理局消防防災課
電話:0857-26-7063 ファクシミリ:0857-26-8139
email:shoubou@pref.tottori.lg.jp
鳥取県キャラクター「ぼうさいトリピー」着ぐるみ貸出規程bosaikitei.pdf

■申込方法
 お申込みは以下の手順に従って行ってください。
 1.消防防災課に電話等でぼうさいトリピーの着ぐるみの貸出スケジュールをご確認ください。
 2.その後、下記の「ぼうさいトリピーの着ぐるみ使用申込書」をダウンロードの上、必要事項をご記入いただき、消防防災課にお申込みください。
 □ぼうさいトリピーの着ぐるみ使用申込書ダウンロード
  ・ぼうさいトリピーの着ぐるみ使用申込書ワードファイル (doc:33KB)
  ・ぼうさいトリピーの着ぐるみ使用申込書PDFファイル (pdf:78KB) 
□鳥取県危機管理局消防防災課
  電話:0857-26-7063 ファクシミリ:0857-26-8139
email:shoubou@pref.tottori.lg.jp

■注意事項
 着ぐるみの使用申込みの内容が地域防災力の向上に資すると認める場合は、着ぐるみの使用を承諾します。ただし、次のいずれかに該当する場合は承認できません。
(1)鳥取県の品位を傷つけるとき。
(2)着ぐるみを汚し、傷付け又は壊すおそれのあるとき。
(3)法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4)特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又はこれに反対することを目的とするとき。
(5)その他、消防防災課長が着ぐるみの使用について不適当と認めたとき。
   ※その他、貸し出しの詳細は、『鳥取県キャラクター「ぼうさいトリピー」着ぐるみ貸出規程』をご確認ください。

■着ぐるみ使用上の注意
 ・着ぐるみの使用者は、着ぐるみが鳥取県の財産であることを踏まえ、善良な管理者としての注意をもって着ぐるみを使用してください。
 ・着ぐるみの使用者は、以下の事項を遵守して着ぐるみを使用してください。
(1)着ぐるみを第三者に使用させないこと。
(2)申込書に記載された内容のとおり使用すること。
(3)水に濡らさないこと。
(4)火気及び危険物の周囲で使用しないこと。
(5)着ぐるみの写真、映像を利用して利益を得ないこと。
(6)着ぐるみに対し「ぼうさいトリピー」以外の名称を用いないこと。
(7)着ぐるみに対しシール、バッチ等を付けたり、色彩又は形状を変更したりしないこと。
(8)着ぐるみの中に人が入っている姿を見せたり、乱暴な言動を行ったりしないこと。
(9)その他、消防防災課長が特に付した条件に従って使用すること。
                                   

  

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