建設業関連の申請等に係る手数料(建設業許可手数料、解体工事業者登録(更新)手数料、浄化槽工事業登録(更新)手数料、経営事項審査手数料)については、これまで申請書等に鳥取県収入証紙を添付することにより納付いただいておりましたが、令和3年10月1日以降は、鳥取県収入証紙(以下、「証紙」といいます。)の廃止に伴い、POSレジによる窓口納付もしくは納付書納付に変更となります。
※現時点で既に購入済みの証紙については、令和4年3月31日までは利用いただけます。
○収納窓口
POSレジ収納窓口は以下の通りです。
○納付の流れ
(1)県土整備局窓口に、申請書類を持参していただき、手数料の額を確認します。 (2)上記の収納窓口にて、手数料を納付し、提出用レシートを受け取っていただきます。 (3)再度、県土整備局窓口に持参していただき、提出用レシートを申請書類と一緒に提出してください。
○バーコード付納付票
<建設業許可>
金額(単価)
〈解体工事業〉
〈打刻〉
〈浄化槽工事業〉
〈経営事項審査〉
○納付書発行窓口
納付書発行窓口は以下の通りです。
○納付書発行対象手数料
・建設業許可申請手数料
・解体工事業登録申請手数料
・浄化槽工事業登録手数料
(1)各県土整備事務所・県土整備局窓口にて手数料額を確認後、手数料納付のための納付書を交付します。 (2)金融機関又はコンビニに納付書を持参し、手数料を納付し、領収済証明書を受け取ってください。 (3)再度、申請窓口にて、領収済証明書と申請書類を一緒に提出してください。
購入済み証紙の取扱い及び使用予定がない証紙の払い戻しについては、会計管理局ホームページをご確認ください。
会計管理局ホームページ「鳥取県収入証紙の廃止のお知らせ」
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