新型コロナウイルス感染症の陽性判明後の取扱いの改正について(令和4年8月24日)

工事現場等において新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応(令和4年8月1日通知の別紙)を下記のとおり一部改正しました。

 

1.別紙2の主な改正概要

(1)工事等の一時中止を受注者へ通知した場合に本庁事業課へ報告としていたが、受注者から陽性の報告があった場合に本庁事業課へ報告するよう修正した。
(2)受注者から陽性の報告があった場合、工事等の一時中止を通知することとしていたが、陽性者、濃厚接触者等を現場作業から外す等、現場から「感染の疑いがある者」がいなくなれば一時中止は不要とし、現場等の安全が確保され次第、現場を再開できることとした。
(3)陽性者、濃厚接触者が療養(待機)期間解除後に現場復帰する際のPCR検査及び陰性証明書等の提出は不要であることを明記した。
(4)報告様式-1において、対応状況の報告内容を簡素化し、また記載に係る注意事項を追記した。
  ア 発注者側の対応状況は記載不要とした。
  イ 発症日以前の経過は記載不要とした。

(別紙1)(pdf:186KB):変更なし

(別紙2)(pdf:309KB) 見え消し(別紙2)(pdf:310KB)

(別紙3)(pdf:961KB):変更なし

(別紙4)(pdf:229KB) 見え消し(別紙4)(pdf:229KB)

(別紙5)(pdf:279KB):変更なし

(様式1)(docx:33KB) 新旧対照(様式1)(pdf:333KB) 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書Q&A (pdf:195KB):変更なし

 


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